じゃいの告発 公営競技の税金問題
こんにちは。
お笑いトリオインスタントジョンソン・じゃいが馬券の配当に税金がかかって(自称)破産したということで話題になっていますね。競馬の配当にはどんな税金がかかるのか、どんな問題があるのか整理してみます。
知れば知るほど不公平・不平等ということがわかるかと思います。ギャンブラーというのは、外れたら失い当てたら得るという公平なルールの中で戦っている人たちですから、この不平等に憤りを感じるかもしれません。まずはルールを知り、最適な立ち回りを考えましょう。
「競馬の払い戻しはあぶく銭」という解釈の下、競馬の払い戻しは「年間の」合計額を一時所得として扱います。それが千円だろうが百万円だろうが、一億円だろうが同様です。
一時所得の課税対象金額の計算式は以下の通りです。
{(一時所得)-(経費)-(特別控除)}×1/2
特別控除というのは、細々計算してもしょうがないから50万円未満は無税でいいよという国のお情けです。50万円を越えた部分には税金がかかります。
単勝1点1万円買いで100倍の配当をゲットした場合
一時所得は(1000000-10000-500000)*1/2=245000となります。
3連単1頭軸7頭流しマルチ126点で100万円の配当ををゲットした場合
一時所得は(1000000-100-500000)*1/2=249950となります。
えっ、(1000000-12600-500000)*1/2=243700じゃないの?と思うでしょうがルールはこうなっています。
3連単、win5は多点買い前提です。なのに「外れた買い目のマイナス」はないものとされるのです。もともと単複しかなかった時代の制度のままなのです。そしてこれらの20数万円を給料などと合算して所得とし、一定の税率をかけたものが税金となります。
馬券の払い戻しは動かないので税金を左右するのは経費がどこまで認められるかにかかります。経費の認識違いについては2019年の最高裁で判断が確定しています。詳しくは「卍 馬券裁判」で見ることができます。卍というのは裁判を行った方のハンドルネームです。プログラムなどで継続的に馬券購入を行い継続的に利益を上げることができる人は、外れ馬券を経費として認めるということです。じゃいはこれには当てはまらないのではずれ馬券は経費になりません。
今回の動画からいくらほど馬券を買って払い戻し金を得ているのか計算してみようと思います。動画の中で馬券のお金も申告していたといっているので、じゃいは「経費=自分が購入した馬券全て」という解釈で申告していたようです。例えばもともと500万円払っていたとしましょう。馬券で利益を出しこれほどの税金を払えるというのはすごいことです。
動画の中で、追加でマンションが買えるほどのお金を払ったといっていますので仮に3000万円としてみましょう。じゃいは2020/12/15のトリプル馬単で50円→6000万円超の払い戻し金をゲットしているので経費=ほぼゼロと考えられます。その動画では1200点買いで6万円使っているのですが、穴馬券の多点買いを行う人はそれだけで税金の面では不利ですね。億単位の払い戻しとなると特別控除の50万円もほぼ無視できるので計算上省きます。
所得税の最高税率=45%となるので、「払い戻し*1/2*45%=3500万」とすると払い戻し=約1億5560万円となります。このくらいかなあという感じですね。
じゃい流の経費計算でいくと、「{1.55億-馬券購入額}*1/2*45%=500万円」となるので、彼の馬券購入額は約1.3億円となります。
なるほど、1.3億馬券を買って1.55億払い戻しを得て500万納税したのに解釈の違いで3500万払わなくてはいけなくなって親や家族の貯蓄から立て替えてもらった。これでは馬券を買う意味がない、その通りです。時効が5年として平均しても2500万馬券買って3000万払い戻しゲットしていたという感じになるでしょうか。このへんは動画の中でもぼかしてあるので良くわかりません。
競馬の二重課税(国庫納付金+一時所得)の問題は管轄省庁が分かれているためとても根が深くなかなか解決してきませんでした。政治家になろうという方もこんなことよりもっとやるべきことがありますからグレーのまま今日に至っています。
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