③作業記録の作成・保存
特定粉じん排出等作業(レベル3を含む)の作業完了を発注者に報告し、作業記録等を保存することが必要となりました
【令和3年4月1日〜】
・元請業者は、作業が作業計画に基づき適切に行われている事を確認記録し、工事終了まで保存します。(レベル1,2を除去する場合は、負圧の状況、集じん・排気装置の稼働状況も記録)
・特定建築材料の取り残しがないことを石綿含建材調査者、またはその工事現場の石綿作業主任者が確認します。
・作業が完了したときは、発注者に結果を書面で遅滞なく報告します。
書面の写し、作業記録は3年間保存が義務となります。
※レベル3の建材撤去に関しても、作業の記録保存や適正な完了確認、そして発注者への説明することが義務となりました。
ファイル整理が大忙しになりそうです。
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