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①アスベスト規制対象建材の拡大

現在、建物の解体・改修工事を行う際は、事前調査を行い、建物にアスベストが見つかった際などは、事前に自治体に届けることが義務付けられています。

しかしながら、調査が行われないケースがあったり、アスベストの存在を疑いながら、そのまま工事に着手するような違法行為もあったため、今度の法改正(強化)が行われたと言われています。

今回改正となった大気汚染防止法の内容は以下の通りです
 1.規制対象建材の拡大
 2.事前調査の信頼性の確保
 3.作業記録の作成・保存
 4.罰則の強化・対象拡大

1.規制対象建材の拡大 についてですが、

石綿が練り込まれているボード類・板材など、「レベル3建材」を含むすべての石綿含有建材が規制対象となりました
【令和3年4月~】

※特定粉じん排出等作業の実施届は、今まで通り不要ですが、労働基準監督署に対しては必要になる場合もあるとのことで、要事前確認です。

また、
※塗装仕上の住宅解体工事、改修工事などレベル3建材の作業基準が新設されました
・石綿含有仕上塗料
・石綿含有成形版等
・けい酸カルシウム板第一種

建物外壁の吹付リシンなど、石綿含有塗料の除去についても多数の実績があります。
「アスベスト対策工事は小原商店にご相談ください」https://x.gd/JRz8v


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