経営権の危機を防ぐための株式譲渡制限と株式買取権の活用
相続によって株式が分散すると、経営権の危機が生じる可能性があります。しかし、定款による譲渡制限や会社による株式買取権の活用、さらには種類株式の発行など、適切な手法を用いれば、経営権の危機を防ぐことができます。本記事では、これらの手法の内容と、それらを実行することで経営権の危機を防衛する方法について解説します。
1. 定款による譲渡制限
定款による譲渡制限は、株主が自由に株式を他者に譲渡することを制限する規定です。これにより、株主の増加や株式の分散を制御し、経営権の集中を促進することが可能です。
具体的な譲渡制限の例としては、以下のようなものがあります:
株式の譲渡には株主間の同意が必要とする条項の導入
特定の家族や関係者にのみ株式を譲渡する権利を与える「ファミリークローズド」な規定の設定
株式の売却価格や譲渡手数料を定めることで、不必要な譲渡を抑制する。例えば、第三者の買い取りは相続税評価通達による株価に依る等の規定の設定など
2. 会社による株式買取権の行使
会社による株式買取権は、定款や法令に基づいて、株主が一定の条件下で自らの株式を会社に売却することを義務付けるものです。これにより、経営権の分散を抑制し、会社側が株式を管理する機会を与えます。
株式買取権の行使には、以下のような条件が含まれる場合があります:
株主が死亡した場合や退任した場合に、会社が株式を優先的に買い戻す権利を持つ
株主が一定の株式比率以上を保有する場合に、会社がその株式を買い取る義務を負う
3. 種類株式の発行
種類株式は、一般の普通株式とは異なる特別な株式であり、通常の議決権や経営権を持たない場合があります。このような種類株式を発行することで、会社側が経営権を保持しやすくなります。
種類株式の発行には、以下のような特徴があります:
優先配当権の付与や議決権の制限など、特別な権利や義務を与えることが可能
経営陣や特定の株主に対して、経営権を保持することができる
結論
定款による譲渡制限、会社による株式買取権の行使、種類株式の発行など、様々な手法を用いることで、経営権の危機を防ぐことができます。
これらの手法を適切に活用することで、企業の経営安定性や方針の確立を図ることができます。