外国人従業員の扶養控除等について:知っておくべきこと
マガジンの分類 事務所通信 : あなたの街の税理士が解りやすく解説します
Q: 外国人従業員の海外に住む親族は扶養控除等の適用対象になりますか?また、給与等の源泉徴収や年末調整において、対象となる扶養親族であることの確認はどのように行えばよいのでしょうか?
A: 海外に住む親族であっても、一定の条件を満たせば扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除)の対象になります。外国人従業員から、「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出を受けて、扶養親族であることを確認しましょう。
1. 扶養控除等の対象となる扶養親族
扶養控除等の対象となる扶養親族とは、居住者の親族のうち合計所得金額が48万円以下で、例えば次に該当する方々を指します(16歳未満は扶養控除の対象になりません):
※ 配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるための送金は年間38万円以上が必要です。
2. 扶養親族等の確認書類を提出するために必要な「親族関係書類」および「送金関係書類」
(1) 親族関係書類 次のいずれかの書類で、親族であることを証するもの:
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
日本政府または地方公共団体が発行した書類および非居住者である親族の旅券の写し
(2) 送金関係書類(38万円送金書類) 「送金関係書類」は、金融機関が行う為替取引により外国人従業員が親族に支払ったことを明らかにする金融機関が発行する書類またはその写しで、外国送金依頼書の控え等が該当します。控除を受ける扶養親族が配偶者で「送金関係書類」の提出が必要です。
「38万円送金書類」は、「送金関係書類」のうち外国人従業員が海外にいる親族へ1年において支払った金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類です。
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