3月末に迫りくる大リストラに備えよ! 人員整理の悪夢とは何ものか?
新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかりません。緊急事態宣言が再発令された、東京、埼玉、千葉、神奈川では医療体制の逼迫(ひっぱく)が続いています。さらに、今後急速な景気失速が発生すれば、私たちの雇用状況にも深刻な影響を及ぼしかねません。
懸念される期前にかけての大リストラ
政治家や公務員は緊急事態宣言により、休職に至っても報酬が保証されます。しかし、会社員はそうはいきません。特に非正規社員は大きな影響を受けます。期末を前にリストラの嵐が吹き荒れることも予想されます。
正社員は期限の定めがない雇用契約です。そのため、よほどのことがない限り、解雇はできません。次の解雇の4要件を満たさない限り、裁判で負ける可能性が高いのです。
(1)人員整理の必要性
(2)解雇回避努力義務の履行
(3)被解雇者選定の合理性
(4)手続きの妥当性
業績が悪化したことを理由にした整理解雇であっても、手続きの妥当性が問われます。そのため、人員整理の対象は正規(正社員)ではなく、非正規(パートタイマー、アルバイト、契約社員、臨時職員、派遣社員)となります。非正規は契約期間が過ぎれば労働者の地位を失います。契約期間が満了すれば更新される保証はありません。
過去の判例では「非正規社員は正規社員より先行して解雇されなければならない」と明記されています。正規を整理解雇する前に非正規の解雇を先行させなければ、「解雇権の濫用(らんよう)」にあたるとする判断が下されているのです。同じ労働者でも地位に差異があることを認めているのです。
整理解雇はまず非正規、パートを先にして、その後、フルタイムの労働者に及ぼすべきものであり、それを逆にすることは原則として許されないのです。
不測の事態に陥らないためにも、労働者は業務内容、採用時のやりとり、契約更新の回数、更新手続きなどについて確認する必要があるでしょう。契約期間が長期化すると契約自体が中身のない、形だけのものになってしまうことがあるので注意が必要です。
続きは、Yahoo!ニュース(2021.1.9)で読むことができます。リンク切れの場合は元記事オトナンサー(配信元)をお読みください。※アクセスがよかったのでご紹介します。