ソフトウェアにおける瑕疵担保責任が変わっていた

システム屋をやっていて時折り現場で耳にする「瑕疵担保責任」が変わっていることを知りました。
2020年4月1日に改正されたようです。

細かいところはあるものの、自分が押さえておかないとと思ったポイントは2点。もちろん瑕疵があったということが前提です。

・ユーザーがベンダーへ減額を請求できる
・契約不適合を知った時から1年以内

両方とも衝撃的な変更ではありますが、2つ目にあげたものの影響は大小出てくると思います。信頼関係を重要視して対応した、1年以上経過しているから対応しなかった、という両方あるのは当然だと思います。
「対応しない」をとってきた場合であっても、協議の結果であれば今後もそれほど変わらないと思います。
問題は瑕疵担保期間を過ぎたからと無条件で突っぱねてきたところが減額請求される、実対応を行うことになり、痛手を受けるでしょう。

これらを踏まえると、ユーザーが泣き寝入りのようになってしまう状況を改善したという捉え方になるのではないかと。それを「双方の真ん中あたりの落とし所」と表現しました。

参考にしたのはこちらのサイト。説明がわかりやすいです。

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