消費税を売上税にしよう!

 消費税は多くの国民が誤解して、いや誤解させられている税である。消費税は、消費者が商品を買ったり、サービスを受けたときに消費者が負担する税だと多くの人は思っているが、それは全く違う。 第一、消費税法には、消費者が負担する税、という文言は、一度も現れてこない、それどころか消費者という文言すらない。実際、事業者に課せられる税であることが明確に示されている。消費税法 第四条「(課税の対象)国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。」
消費税が社会において、どのような問題があるのだろうか?
以下に挙げよう。
・国民は、消費税が消費者に掛かる税だと誤解している
・消費税は、消費者に掛けられた税ではない
・消費者は事業者に掛かる税であり、赤字でも掛けられる悪税である

 消費税の正体は、平成元年、事業者が国を相手に訴訟を起こした裁判(東京地裁、大阪地裁)における判決によって明らかにされた。その訴状の概要は、
「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ。」
この判決は、同様の主旨の判示であり、
東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194損害賠償請求事件号。「判例時報」1344号。大阪地裁平成2年11月26日判決、平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件。「判例時報」1424号にある。
 判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」、「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。従って、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。

 判決文は、迂遠で理解しにくいものだが、これを意訳すると、消費税に対する裁判所の判断は、「消費者が事業者に支払う消費税分は、商品や役務の一部としての性格しか有しない」ということだ(ちなみに、原告勝訴で、被告になった国は控訴はしなかった。この判決は現在でも有効である。国も認めたと考えて良い。争っても勝てないし、この判決が世間に拡がることを恐れたのだろう。
 この判決は、非常に重要で消費税の本質を見事に説明している。消費税は、預り金ではなく、商品やサービスの提供による対価の一部だということ指摘し。事業者が消費者から受け取った消費税を国庫に納付する義務を負うものではないと判断したのだ。であるから、消費者が支払った消費税分は、事業者が国に納付する義務を持たないことが確認された訳だ。 この表現も少し分かりにくい。もっと端的に解説すると、
「例えば、消費者は、100円の水に消費税を10%加えた110円で買ったのではなく、110円という価格の水を買っただけ」なのである。もちろん消費税の一部分は、消費者が払うことは間違いないが、それは事業では当たり前の事だ。消費税が導入される前でも消費者は、事業者が負担すべき事業税、法人税等という消費者に掛かってはいない税の一部を払ってきているのである。それは当然のことで、そうしなければ事業は成り立たない。事業者は「利益」という項目の中にそれらを含めているのである。
 一部を負担しているからと言って、「法人税、事業税等は消費者が負担している」とは、言わないだろう、当たり前だけど。消費税もまったく同じ構造なのだ、この事を判決は明確に示したのである。
まとめよう。
 「消費税は、消費者に掛かる税ではなく、事業者に掛かる直接税である。」

 消費税法に「消費者」という言葉は一言も出てこない。だから嘘を付けない官僚は、「消費者が払うことが予定される税」と言うしかないのだ。なんたる詭弁。消費者は、価格に含まれているあらゆる税(事業税など)の一部を負担しているのだから、事業に関する全ての税は、「消費者が払うことが予定される税」なのだ。


刮目すべき事を言おう。
消費税は多くの国民が誤解して、いや誤解させられている税である。消費税は、消費者が商品を買ったり、サービスを受けたときに消費者が負担する税だと多くの人は思っているが、それは全く違う。 第一、消費税法には、消費者が負担する税、という文言は、一度も現れてこない、それどころか消費者という文言すらない。実際、事業者に課せられる税であることが明確に示されている。消費税法 第四条「(課税の対象)国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。」
消費税が社会において、どのような問題があるのだろうか?
以下に挙げよう。
・国民は、消費税が消費者に掛かる税だと誤解している
・消費税は、消費者に掛けられた税ではない
・消費者は事業者に掛かる税であり、赤字でも掛けられる悪税である

消費税の正体は、平成元年、事業者が国を相手に訴訟を起こした裁判(東京地裁、大阪地裁)における判決によって明らかにされた。その訴状の概要は、
「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ。」
この判決は、同様の主旨の判示であり、
東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194損害賠償請求事件号。「判例時報」1344号。大阪地裁平成2年11月26日判決、平成元年(ワ)第5180号損害賠償請求事件。「判例時報」1424号にある。
 判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。従って、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。

判決文は、迂遠で理解しにくいものだが、これを意訳すると、消費税に対する裁判所の判断は、「消費者が事業者に支払う消費税分は、商品や役務の一部としての性格しか有しない」ということだ(ちなみに、原告勝訴で、被告になった国は控訴はしなかった。この判決は現在でも有効である。国も認めたと考えて良い。争っても勝てないし、この判決が世間に拡がることを恐れたのだろう。
 この判決は、非常に重要で消費税の本質を見事に説明している。消費税は、預り金ではなく、商品やサービスの提供による対価の一部だということ指摘し。事業者が消費者から受け取った消費税を国庫に納付する義務を負うものではないと判断したのだ。であるから、消費者が支払った消費税分は、事業者が国に納付する義務を持たないことが確認された訳だ。 この表現も少し分かりにくい。もっと端的に解説すると、
「例えば、消費者は、100円の水に消費税を10%加えた110円で買ったのではなく、110円という価格の水を買っただけ」なのである。もちろん消費税の一部分は、消費者が払うことは間違いないが、それは事業では当たり前の事だ。消費税が導入される前でも消費者は、事業者が負担すべき事業税、法人税等という消費者に掛かってはいない税の一部を払ってきているのである。それは当然のことで、そうしなければ事業は成り立たない。事業者は「利益」という項目の中にそれらを含めているのである。
 一部を負担しているからと言って、「法人税、事業税等は消費者が負担している」とは、言わないだろう、当たり前だけど。消費税もまったく同じ構造なのだ、この事を判決は明確に示したのである。
まとめよう。
 「消費税は、消費者に掛かる税ではなく、事業者に掛かる直接税である。」

 消費税法に「消費者」という言葉は一言も出てこない。だから嘘を付けない官僚は、「消費者が払うことが予定される税」と言うしかないのだ。なんたる詭弁。諸費者は、価格に含まれているあらゆる税(事業税など)の一部を負担しているのだから、事業に関する全ての税は、「消費者が払うことが予定される税」なのだ。

消費税の本質は、輸出還付金という名目で輸出業者に対する「補助金」を出すこと

刮目すべき事を言おう。
 消費税の本質は、輸出還付金という名目で輸出業者に対する「補助金」を出すことだ、と言っても過言ではない。何故なら、財務省が同じ総税収額を得たいのであれば、売上税で事足りる(別の記事で既に記述してある)。複雑な課税過程を経ることもない。つまりインヴォイスなんぞ全く必要ない。逆になんでこんなに単純な税体制にしないのかが不思議だ。
 この輸出還付金があるから、財界は当初、最終消費者のみに掛かる「売上税」に対して反対していた(消費者の購買行動に大きな影響があるからだ)。消費税は、財務省がパクったVAT(付加価値税)だが、元は財政危機にあった半国営のルノーに対して政府の直接的支援は、GATTによって禁止されていたことから、詭弁を用いてこの規制から逃れる為の苦肉の策であったろされる。
 これが消費税の真実だ。この消費税の呪縛から逃れるには正しい知識が必要だが、三橋氏や安藤氏などの発信からも学べる。

国民の消費税の捉え方

 さて、この様な背景を持つ消費税だが、国民の捉え方はどうだろう。もちろん、苛酷な税が掛かるのだから、ありがたい筈がない。課税されない方が良いに決まっている。しかし、財務省の詐術に加えて、日本人特有の「優しさ、公共性を重要視する、正義を尊ぶ」という特性から、「国の財政が厳しいというのだから、負担は大きいが、消費税は仕方がないではないか」と考える国民は少なくなく、この税を支持している面があるということだ(だが真実を知ったなら、おそらく激怒するだろうが…)。
 このような認識によって消費税廃止の議論は、必要悪ではないか、と考える国民は少なくなく、彼らは消費税廃止に反対するのかもしれない。だから、いきなり「消費税廃止」の運動は難しいのだ。ではどうするか。
 まず、消費税は「売上税」にしてしまう。売上税とは、最終消費者のみが税を負担する。アメリカではこの方法を取り入れている州もある(全ての州ではないし、税率も低い。州によっては、災害などで財政が必要になったときに一時的に掛ける場合もある。2024年現在、最も高い売上税率を掛ける州はルイジアナ州とテネシー州で、税率は9.55%。一方、オレゴン州、モンタナ州、デラウェア州、ニューハンプシャー州では売上税が0%。皆さん大好きなCA州でも、7.25%)。
「売上税にしたって結局消費者の負担は変わらないじゃないか」と思われるかも知れないが、それは全く違う。
 まず、消費者が払う売上税は、消費者に対する直接税なので、店(最終消費者に物品、サービスを提供する事業者を代表して以下、「店」とする)は、この税は「預かる」だけなので店の負担は全く無く(保管する手間はあるが…)、もちろん売上税が滞納されることも理論的に「あり得ない」。
 また、税務処理も簡単そのもので税理士すら必要ない(他の仕事があるから税理士は必要だろうけど)。当然、消費税のような繁雑なインヴォイスも全く不要である。そして怪しげな輸出還付金なども存在し得ない(それどころか、先に挙げた判決による消費税の定義からしたら、輸出還付金も、現時点でも存在しない。何故なら、海外に売ろうが、国内に売ろうが、単に商品の売価に過ぎないからだ。これも大きな欺瞞の一つだ)。
 売上税の仕組みは、これ以上無いほど単純なので、税率を変えるのは簡単で、景気に合わせて上下させることは、即日実行できる。現在のように10%にもできるし、5%、もちろん0%にも即座に対応出来る。商品のカテゴリによって細かく税率を設定することも簡単だ。
 あるいはアクロバティックだが、景気が悪化しているときには、マイナスの税率も可能だろう、実質国から国民に対する補助だ(この場合政府は、店を通して物価対策をすることになる)。
 どうだろう、これなら、優しくて、真面目な日本人にとっても文句はないだろう。
 現在の消費税は廃止し、売上税にしてしまえば良いのだ。
 「消費税廃止」は、慥かに喫緊の課題だが、いきなり廃止は、日本人のマインドからして、大多数の賛同を得にくい、と述べた。だから、売上税に変更して、取り敢えずは、現在の財政を維持していく上では全く問題はない、というメッセージを前面に押し出せば、多くの国民は、賛同してくれるのではないだろうか。
 景気に応じて、即座に税率を変更(レジの税率を変えるだけ)できる税であれば、デフレ下でもインフレ下でも則時対応出来るのではないだろうか。
もしれない。だから、いきなり「消費税廃止」の運動は難しいのだ。ではどうするか。

消費税は売上税にしてしまう

 まず、消費税は「売上税」にしてしまう。売上税とは、最終消費者のみが税を負担する。アメリカではこの方法を取り入れている州もある(全ての州ではないし、税率も低い。州によっては、災害などで財政が必要になったときに一時的に掛ける場合もある。2024年現在、最も高い売上税率を掛ける州はルイジアナ州とテネシー州で、税率は9.55%。一方、オレゴン州、モンタナ州、デラウェア州、ニューハンプシャー州では売上税が0%。皆さん大好きなCA州でも、7.25%)。
「売上税にしたって結局消費者の負担は変わらないじゃないか」と思われるかも知れないが、それは全く違う。
 まず、消費者が払う売上税は、消費者に対する直接税なので、店(最終消費者に物品、サービスを提供する事業者を代表して以下、「店」とする)は、この税を「預かる」だけなので店の負担は全く無く、もちろん売上税が滞納されることも理論的に「あり得ない」。
 また、税務処理も簡単そのもので税理士すら必要ない(他の仕事があるから税理士は必要だろうけど)。当然、消費税のような繁雑なインヴォイスも全く不要である。そして怪しげな輸出還付金なども存在し得ない(それどころか、先に挙げた判決による消費税の定義からしたら、輸出還付金も、現時点でも存在しない。何故なら、海外に売ろうが、国内に売ろうが、単に商品の売価に過ぎないからだ。これも大きな欺瞞だ)。
 売上税の仕組みは、これ以上無いほど単純なので、税率を変えるのは簡単で、景気に合わせて上下させることは、即日実行できる。現在のように10%にもできるし、5%、もちろん0%にも即座に対応出来る。商品のカテゴリによって細かく税率を設定することも簡単だ。あるいはアクロバティックだが、景気が悪化しているときには、マイナスの税率も可能だろう、実質国から国民に対する補助だ(この場合政府は、店を通して物価対策をすることになる)。
 どうだろう、これなら、優しくて、真面目な日本人にとっても文句はないだろう。
 現在の消費税は廃止し、売上税にしてしまえば良いのだ。
 「消費税廃止」は、慥かに喫緊の課題だが、いきなり廃止は、日本人のマインドからして、大多数の賛同を得にくい、と述べた。だから、売上税に変更して、取り敢えずは、現在の財政を維持していく上では全く問題はない、というメッセージを前面に押し出せば、多くの国民は、賛同してくれるのではないだろうか。
 景気に応じて、即座に税率を変更(レジの税率を変えるだけ)できる税であれば、デフレ下でもインフレ下でも則時対応出来るのではないだろうか。

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