(ふりがななし)有害食品添加物ヘキサンについての厚労省の回答がふざけているのでもう一度質問した。内容をさらす
厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課長殿
下記の回答をもらったけど、これは課長の見解かい?
じゃ確認する。
ヘキサンは既存添加物でも完成前に除去されなきゃならないよね?
その点はどうなのさ?
>そして法律的には「これらの抽出溶剤は、最終食品の完成前に除去されなければ」ならない。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/shokuten/seizoyozai.html
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お願いいたします。
山我一人 Gingko Arbor 様
平素より食品安全行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
ご質問いただきました標記の件について、 当課から以下のとおり回答いたします。
【ご質問】 「除去の確認ができないならば有毒の有機溶剤ヘキサンを食用油の製造に使ってはならない」よね?
【回答】
原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみであり、ヘキサンは既存添加物です。
ヘキサンには使用基準があり、一義的には、食品又は添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、保存し、販売し、又は輸入する者が基準を遵守する責務を負っています。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課
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▼件名
食用油製造時の食品添加物ヘキサンについて質問します。
▼内容
厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課長殿
下記質問します。
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食品添加物ヘキサンは完成品での除去を前提に使用が認められている。
ところが実際に100%の除去の確認についてはトリメチルペンタンという沸点が異なる溶剤を添加しないと厳密には検査できない。
その検査法でも検出下限がある。
参考資料:「食品中の抽出罪・溶剤の分析法(1)油脂中のアセトン・ヘキサンの分析」
https://www.pref.yamanashi.jp/eikanken/documents/vol25-3.pdf
そして法律的には「これらの抽出溶剤は、最終食品の完成前に除去されなければ」ならない。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/shokuten/seizoyozai.html
これはパーム油の抽出の場合だが厚労省の見解も同じ。
「最終製品から除去されている限りヘキサンの使用基準違反にはならない」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0578&dataType=1&pageNo=1
何が言いたいかと言うと「食用油の製造時に投入された有毒の有機溶剤ヘキサンの完全な除去は誰も確認できない」と言うこと。
「除去の確認ができないならば有毒の有機溶剤ヘキサンを食用油の製造に使ってはならない」よね?
この件、厚労省の見解を教えて。
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