(ふりがなをつけた)「輸入小麦の安全性について」厚労省に聞いてみた。 厚労省から回答が来たが「残留農薬基準」がダメだと思う。20220205
(20220205追記)
文章がいろいろおかしいが、問い合わせのメールはそのまま転載する。
後から直した文章もいろいろとおかしい。
文章がおかしいのはたぶん怒っていたせいだろう。
悪しからず。
*******************************************
残留農薬について厚労省に問い合わせて回答をもらった。
そこで残留農薬基準値検索システムで厚労省の残留農薬安全基準を調べてみた。
除草剤グリホサートは小麦・大麦で30ppmが許容されている。
![](https://assets.st-note.com/img/1644058807424-YJEFkTLZGH.png?width=1200)
「1ppmとは百万分の1の濃度であり、1mg/|Lと同一」
つまり1リットルの水で1mgが含まれている。
30ppmならば1リットル30mg、100mlで3mgが許容されている…?
薬は1mgで人体に影響する。
これは除草剤という毒を100ml=計量カップ半分の水で3mgの錠剤にして飲むのと同じことだよな。
それまちがいなく|身体に悪いよな。
大したことないって?
玄米の規制値は0.1ppmだぜ。300倍違う。
危険だから0.1ppmに規制されているんだろう?
数値がおかしいよ。
除草剤グリホサートって雑草が生えなくなるんだぜ…
下に厚労省に問い合わせた回答メールの全文を転載する。
*******************************************<回答メール全文>
*******************************************
山我一人 様
お問い合わせいただきまして、ありがとうございます。
食品中の農薬の残留基準について、作物(食品)毎に定められており、国内生産品と輸入品に対して同じ基準となります。
基準を超えないものについて、輸入、流通が認められます。輸入小麦については、農水省において国家貿易で輸入する全ての小麦について検査をして、基準値を超えないものが輸入されていると承知しています。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/boeki/beibaku_anzen/bunsekikekka.html
≪本メールは送信専用であり、本メールにご返信いただくことはできませんのでご了承ください。≫
(厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課残留農薬等基準審査室)
====================================
▼こちらから問い合わせた内容
国内では除草剤グリホサートの使用は規制されていると聞きますがアメリカ等からの輸入穀物では規制されていないと聞きます。
食パン、パスタ等で除草剤が使われた小麦が使われた製品が出回ってませんか?
除草剤汚染の小麦製品は食べた人《ひと》に影響があると思います。
国内は規制、輸入は無規制では政策が矛盾してませんか?
管轄は厚労省でいいのでしょうか?
農水省の管轄ならばそちらに聞きます。