(ふりがなつき)有毒有機溶剤ヘキサンの食用油の製造時の使用について厚労省に問い合わせをした。除去を確認できないものは使っちゃいけないよね?
文章題名:(ふりがなつき)有毒有機溶剤ヘキサンの食用油の製造時の使用について厚労省に問い合わせをした。除去を確認できないものは使っちゃいけないよね?
厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課長殿
食品添加物ヘキサンは完成品での除去を前提に使用が認められている。
ところが実際に100%の除去の確認についてはトリメチルペンタンという沸点が異なる溶剤を添加しないと厳密には検査できない。
その検査法でも検出下限がある。
参考資料:「食品中の抽出剤・溶剤の分析法(1)油脂中のアセトン・ヘキサンの分析」
https://www.pref.yamanashi.jp/eikanken/documents/vol25-3.pdf
そして法律的には「これらの抽出溶剤は、最終食品の完成前に除去されなければ」ならない。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/shokuten/seizoyozai.html
これはパーム油の抽出の場合だが厚労省の見解も同じ。
「最終製品から除去されている限りヘキサンの使用基準違反にはならない」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0578&dataType=1&pageNo=1
何が言いたいかと言うと「食用油の製造時に投入された有毒の有機溶剤ヘキサンの完全な除去は誰も確認できない」と言うこと。
「除去の確認ができないならば有毒の有機溶剤ヘキサンを食用油の製造に使ってはならない」よね?。
この件、厚労省の見解教えて。
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