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公共施設をレンタルする?

こんにちは!

「空いている公共施設をレンタルする。」一見簡単そうに見えるがなかなか難しい現実に直面。

「この公共施設レンタルしてますよ!」という施設は、手続き方法も整っていて簡単にレンタルできますが、今まであまりレンタルされたことがない公共施設については手続きがとても難しいことが判明(泣)

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現在、レンタル手続きに手こずっている公共施設は、金ヶ崎緑地の休憩所。

金ヶ崎緑地の休憩所2Fを、ワーケーション場所としてレンタルできませんか?と県の港湾事務所敦賀市役所に打診。

下記のような申請書を作成して県に金ケ崎緑地休憩所の使用許可を打診しました!

金ヶ崎緑地の休憩所は、今から15年ぐらい前に2~3度レンタルしたことがあり、結構簡単にレンタルできたなーという記憶があったので、最初はすぐにレンタルできるだろうと安易な考えでいたところ・・・。

ちなみに、こちらが15年前、金ケ崎緑地休憩所を利活用したときの新聞記事。当時も今と同じように利活用をしていなくて、有効活用したところ、新聞に取り上げられました。

15年前の新聞掲載記事(古いので色あせています)

画像1_金ケ崎緑地休憩所


画像2_金ケ崎緑地休憩所

画像4_金ケ崎緑地休憩所


上記は、2004年5月20日の新聞記事 ほぼ全部の新聞各社が取り上げてくれました。(今から15年ほど前ですね・・・。)

記憶を呼び起こしてみると、あれ?なんか簡単ではなかったかな?と・・・。うーん、書類の書き方もわからなかったので、何回かやり直しもあり、

「空いている空間ならレンタル(利活用)させてね!」ということがなかなか伝わらず、

「いえ、空いているのではなく休憩所なんです」みたいな、押し問答があったりしたような記憶が蘇ってくる。

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時代は、平成から令和に変わり、まー、現代は空いている公共施設は有効活用するのが普通だろう!とめちゃくちゃ気軽な気持ちで、金ヶ崎緑地の休憩所のレンタル手続きに行ったら、

あれ?

15年前と同じ、内容でつまづいた。。。

マジ?!

いや、15年前よりセキュリティ対策はより強固になっているようだ。

妖怪タライマワシという妖怪に何度も遭遇し、これぞ!お役所仕事!

必殺仕事人ともいうべき仕事っぷりに15年ぶりに感動を覚えたわけだが、15年の月日は無駄じゃなかった。

すっかりダンディな大人になった前川は、お役所仕事もありがたい試練だと。なんでも経験なので、どっかに解決策はあるだろうということで、いろんな方に相談に乗っていただいた。

(お役所仕事と書いてしまって悪い気分になった方は、さっさと画面を閉じてくださいね☆)

相談には、皆真剣に答えてくれて、とくに県のIさん、市のMさん、Oさん、Iさんには、どうしたら金ヶ崎緑地の休憩所をレンタルできるのか?を真剣に考え教えてくれた。

教えてもらったことをそのまま実践してみると、次の壁にぶち当たり、現在は、また壁の前で止まっている。

なかなか面白い展開。

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ここまでのストーリーを振り返ると・・・、

金ケ崎緑地休憩所の利活用を、所有者である県に申し出と、申請書類を提出。

県の見解としては、個人にレンタルはできないので、金ケ崎緑地休憩所の管理者(管理人)である市から申し出をしてほしい。

前川:わかりました。

市に、金ケ崎緑地休憩所のレンタルを申し出ると共催申請を出してほしいととのこと。

前川:わかりました。 

市に、共催申請を提出したが、個人(前川)には共催はできないとのこと。

前川:市としては利活用案はあるのか?ないのならアイデアを公募してはどうか?と提案。 (2021.1.30現在はここで返事まち)

市に提出した共催申請は、こちら


金ケ崎緑地休憩所を利活用したい「前川アイデア」はこんなの。

まず、レンタルしたい公共施設は、金ヶ崎緑地にある休憩所の2階。休憩所なので、1階部分は休憩所として必要なスペースと考え、2階スペースを今回はレンタルしようと思います。

金ケ崎緑地休憩所のレンタルの前提条件は、

●金ヶ崎緑地の休憩所2Fをレンタル。
●有料でも、無料でも良い。(必要経費はいくらかかってもよい)
●ワーケーション場所として利活用したい。

前提は、以上の3点のみ。

レンタル者は、前川和治 

一市民が、敦賀市にある公共施設をレンタルする場合どれだけのハードルがあるのか? いろいろ教えていただいています。

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いつの時代でも、最初の一歩って楽しいもんですね。

人生、日々勉強です。

それでは、また

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