一元的なハラスメント防止対策を!

橋本社会保険労務士事務所・橋本行政書士事務所の代表の橋本和隆です。

アマゾン電子書籍で「一元的なハラスメント防止対策を!: 法令・指針・運用通達で改正内容を読み解く (わかるブックス) Kindle版」を出版しました。

令和2年6月から、パワハラ防止対策を講じることが義務づけられました。本書は、主題を「一元的なハラスメント防止対策を!」、副題を「法令・指針・運用通達で改正内容を読み解く」としていますが、法令・指針・運用通達で改正内容を読み解いていただくためのものです。ハラスメントには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児・介護休業等ハラスメントがありますが、それぞれのハラスメントについて、瞬時に根拠・比較がわかるように整理したものです。本書が事業主及び人事労務管理者だけでなく社会保険労務士の方々の参考となり、一元的なハラスメント防止対策を講じる上でお役に立てることを切に願っております。

はじめに
 令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され、令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児・介護休業等ハラスメント防止対策も強化されました。
 これに伴い、事業主は、従来のセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児等ハラスメント防止対策に加え、パワーハラスメント防止対策をそれぞれのハラスメント対策と一体的に対策を講じなければならなくなりました。
 しかしながら、セクシュアルハラスメント等のハラスメント対策について、個別に解説した書籍はあるものの、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児等ハラスメントを一体的に解説した書籍は殆どなく、また、法令、省令、指針及び運用通達についてもハラスメントごとに発出され、さらに、改正内容について解説した書籍も殆どないのが現状です。一方、すべてのハラスメント対策は、①セクシュアルハラスメント防止対策と同一のもの、②セクシュアルハラスメント防止対策に準じたもの、③それぞれのハラスメント防止対策と異なり独自のものとなっています。
 このため、すべてのハラスメント対策について、法令、省令、指針及び運用通達について、それぞれ個別に解説するのでなく、事業主が講ずべき措置を類型化し、その類型ごとに法令、省令、指針及び運用通達を整理し、一体的に解説することとしました。また、改正概要を記載し、法令や指針及び運用通達をハラスメントごとに対比するなど工夫して作成しています。
  
 本書の構成は、次のとおりです。
                目   次
はじめに
改正概要
Ⅰ パワーハラスメントの国の施策
Ⅱ 職場におけるハラスメントの定義
1 職場におけるパワーハラスメント(以下「パワーハラスメント」という。)の定義
【「職場」の定義】(全てのハラスメント共通)
【「労働者」の定義】(全てのハラスメント共通)
【パワーハラスメントの3つの要素】
①「優越的な関係を背景とした」言動
②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動
③「労働者の就業環境が害される」
【パワーハラスメントの判断基準】
【パワーハラスメントの類型ごとの例】
パワーハラスメントの類型・例
2 職場におけるセクシュアルハラスメント(以下「セクシュアルハラスメント」という。)の定義
【妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの内容】
【対象となる制度又は措置】
【防止措置が必要となるハラスメント】
【対象となる事由】
【防止措置が必要となるハラスメント】
【ハラスメントには該当しない業務上の必要性に基づく言動例】
Ⅲ 不利益取扱いの禁止
【ハラスメントを理由とする不利益取扱いの禁止】
【パワーハラスメント】
【セクシュアルハラスメント】
【妊娠・出産・育児休業等ハラスメント】
【育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱い】
Ⅳ 指針の策定・国、事業主及び労働者の責務
【指針の策定】
【国、事業主及び労働者の責務の明確化】
Ⅴ 助言、指導・勧告・公表・資料提出・報告請求
【助言、指導及び勧告並びに公表】
【資料提出、報告請求】
Ⅵ 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大
【調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大】
Ⅶ 他社の措置義務の実施への協力
【他社の措置義務の実施への協力】
Ⅷ ハラスメント関係指針
【事業主等の責務】
【雇用管理上講ずべき措置の内容】
【◎ 指針に定められている項目について具体的な取組例】
【● 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発】
1 ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
2 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
3 相談窓口の設置
4 相談窓口担当者が適切な対応ができる対応
5 事実関係の迅速・正確な確認
6 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
7 行為者に対する適正な措置
8 再発防止措置
9 当事者等のプライバシーの保護のための措置の実施と周知
10 不利益な取扱いの禁止
【◎ハラスメントの防止のための望ましい取組】
【●一元的に相談に応じることができる体制整備】
【●ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組】
【●ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組】
1 コミュニケーションの活性化や円滑化
2 職場環境の改善のための取組
3 アンケート調査や意見交換等の実施、衛生委員会の活用
【事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容】(パワーハラスメントのみ)
【相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備】
【被害者の配慮のための取組】
【他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組】
Ⅸ 推進員等の選任・報告
参考文献
著書プロフィール




 

いいなと思ったら応援しよう!