行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
2 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
事業主は、次のとおり、行為者に対する方針等を明確化しなければならず、次に示す取組を行わなければなりません。
今回の改正で、次のとおり改正されました。
労働者⇒管理職を含む労働者
≪改正概要≫
管理職を含む労働者と指針改正が行われた。
2 行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(例)
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、行為者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。
② 行為者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。
● 「対処の内容」を文書に規定することは、ハラスメントに該当する言動をした場合に具体的にどのような対処がなされるのかをルールとして明確化し、労働者に認識してもらうことによって、ハラスメントの防止を図ることを目的としています。具体的なハラスメントに該当する言動と処分の内容を直接対応させた懲戒規定を定めることのほか、どのようなハラスメの言動がどのような処分に相当するのかについて判断要素を明らかにする方法も考えられます。