建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習
建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習
厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、2018年に3省共管の講習制度を創設しました。
登録講習機関一覧
「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に基づく登録講習機関については、こちらをご覧下さい。
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建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程について
国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。