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労働基準法第113条の規定による公聴会

労働基準法第113条の規定による公聴会


 標記につきまして、下記のとおり開催いたします。
 傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。

1 趣旨

 労働基準法に基づき発する命令については、その草案について、公聴会で労働者、使用者及び公益をそれぞれ代表する者の意見を聴いてこれを制定することとされている(労働基準法第113条)ことから、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての意見聴取のために、公聴会を開催するもの。

【改正のポイント】
 労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる業務上の疾病に、三・ 三′-ジクロロ-四・ 四′-ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍を追加し、第八号に掲げる疾病について、重篤な心不全を追加するとともに、解離性大動脈瘤を大動脈解離に改めるものとすること。

2 日時

令和4年11月22日(火)11:00~12:00

3 場所

厚生労働省 労働基準局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館16階)


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