事業主の方々へ(アスベスト)
事業主の方々へ(アスベスト)
すべての事業主の方々へ
労働者を働かせる場所の石綿含有建材等の状況を把握してください
「労働安全衛生法」に基づく「石綿障害予防規則」第10条第1項や第2項では、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけています。例えば、事業者は、自らの雇用する労働者が通常働く場所で吹付け石綿などが劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、その場所で労働者を働かせてはなりません。
建築物を借りている場合も、貸与者や管理者に確認し、石綿含有建材の使用状況、調査状況、点検状況などを確認してください。 具体的な実施方法は、関係通知や石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版]p.116~120をご覧ください。
関係通知
石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度
石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要です。
設備の点検などを行うときは
石綿にばく露するおそれがある建築物等において、設備の点検や補修等の作業等で労働者を臨時に就業させるときは、事業者は、「石綿障害予防規則」に基づき、労働者の石綿健康障害の防止を図ることが必要です。
事業者は、厚生労働大臣指針に基づき、労働者を臨時に就業させる建築物等について、吹付け石綿などの使用状況や損傷・劣化の状況を業務の発注者に聞取り等を行うとともに、 労働者が石綿にばく露するおそれがある場合や不明な場合には、労働者に呼吸用保護具などを使用させる等の必要な措置を講じてください。
昔の工業製品を扱うときは
工業製品には、過去に組み込んだ石綿含有部品が使用されていることが多くあります。事業者は、交換・廃棄などする際に、労働者の石綿健康障害を防止するため、石綿含有部品を把握し、「石綿障害予防規則」に基づき呼吸用保護具を着用させる等の必要な措置を講じてください。
パンフレット
通知
海外から物品を輸入するときは
日本では、石綿(アスベスト)を含有する製品(石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁止されています。
この度、石綿障害防止規則が改正され、珪藻土バスマット等の製品を輸入しようとする場合には、厚生労働大臣が定める資格者が作成した分析結果報告書等を入手し、輸入しようとする製品に石綿が含有していないことを確認しなければなりません(令和3年12月1日施行)。
詳細は、こちらのページをご覧下さい。
また、上記以外の製品であっても、0.1%超の石綿含有品を禁止していない国などから、石綿を含有する可能性のある鉱物、シール材や摩擦材などの石綿を含有する可能性のある部品、それらが組み込まれた機械などを輸入する場合には、石綿の含有の有無について、
1 販売元に照会する
2 必要に応じて自らが分析調査を行う
などにより石綿を含有しないことを確認するようにしてください。
石綿分析用試料等の輸入手続き
石綿を含有する可能性のある物について、石綿含有状況を分析するために国内にサンプルを輸入するときは、あらかじめ、届出を行ってください。
パンフレット
以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
○アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)
○アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版
○アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版
通知
以下の通知はこちらのページに掲載しています
○石綿を含有する粉状のタルクの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成18年10月16日基監発第1016001号・基安化発第1016001号)
○石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成19年3月16日付け基安発第0316003号)
○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成22年2月12日付け基安発0212第2号)
○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成23年1月27日基安発0127第2号)
○石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成25年3月7日基安化発0307第3号)
建築物・工作物の解体や改修を行うときは
建築物や工作物を解体・改修するときは、労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」等に基づき、石綿含有品の使用状況について調査を行い、石綿ばく露防止措置を講じながら作業を行うことが義務づけられています。
建築物及び船舶の事前調査及び分析調査は、要件を満たす者に行わせることが義務づけられます(令和5年10月1日着工の工事から)。
なお、工作物についても、今後、要件を満たす者に行わせることが義務づけられます(令和8年1月1日着工の工事から)。
また、そうした石綿作業やその周辺作業に常時従事する労働者に対して石綿の健康診断を行わなければなりません。
パンフレット等
石綿作業従事者に対する健康診断
・石綿作業従事者に対する健康診断に関する情報はこちらのページに掲載しています。
報道発表資料
・「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(令和4年12月14日発表)