無許可の労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発
無許可の労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発
労働局は、令和5年3月 29 日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定に基づき、新潟東警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたところ、本日公表するものである。
記
第1 被告発人
(1)株式会社セイブグローバルスタッフ
所在地 新潟県新潟市東区竹尾卸新町 752 番地9
(2)同社 営業部長A
第2 罪名及び罰条
労働者派遣法第5条第1項違反(無許可の労働者派遣)
同法第 59 条第2号(罰則)
同法第 62 条(両罰規定)
第3 告発の事実
被告発人は、上記所在地に本社を置き、令和3年8月1日から令和5年2月 20日までの間、厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者 12 名(2,780 人日)を他社の指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。