労働者派遣法違反に係る告発
愛媛労働局(局長 小宮山 弘樹)は、令和5年5月29日、下記の者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」)という。)違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、愛媛県伯方警察署に告発した。
なお、告発後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたが、本日公表するものである。
記
第1 被告発人
(1)株式会社 川添工業
(所在地 愛媛県今治市北鳥生町)
(2)同社 代表取締役(45歳 男)
第2 罪名及び罰条
労働者派遣法違反
同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
同法第59条第2号(罰則)
同法第62条(両罰規定)
第3 告発の事実
被告発人は、本店を上記所在地に置き、令和3年5月17日から令和4年8月25日までの間、労働者派遣法第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者2名(448人日)をA株式会社に派遣し、その指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。
第4 事案発覚の端緒等
令和4年8月22日、今治市吉海町本庄の造船所において、被告発人が雇用し株式会社に派遣された作業員Bが、解体中の足場から転落して死亡する災害が発生したものである。