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派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

  東京労働局(局長:富田 望)は、下記のとおり、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下、「労働者派遣法」という。)第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

第1 被処分派遣元事業主
名 称  株式会社リーディング・ウィン(代表取締役 盛 豊)
所 在 地  東京都豊島区北大塚一丁目13番4号オーク大塚ビル6階
許 可 番 号  派13-307153(平成28年12月1日許可)
処 分 内 容  労働者派遣法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令
(労働者派遣事業改善命令の内容は第3のとおり)

第2  処分の理由
 株式会社リーディング・ウィンは、令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間、実態は労働者供給契約であるにもかかわらず、労働者派遣契約と称する契約をA社との間で締結し、B社から受け入れた株式会社リーディング・ウィンとの間に雇用関係のない労働者を、7か月継続してA社の指揮命令の下で労働に従事させたものであり、法定の除外事由なく労働者供給事業を行い、職業安定法第44条に違反したこと。

第3 労働者派遣事業改善命令の内容
1  すべての労働者派遣事業、請負事業、出向等について、労働者派遣法及び職業安定法の規定に違反していないか総点検を行い、これらに係る違反があった場合には労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に速やかに是正すること。なお、総点検に当たっては、特に以下の法条項について重点的に点検すること。

2  上記1の事項に係る職業安定法違反について、その発生の経過を明らかにしたうえで原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

3  職業安定法、労働者派遣法等労働関係法令の規定に違反することのないよう、全社にわたり確実な方法により法令等労働者派遣事業制度の理解の徹底を図るとともに、遵法体制の整備を図ること。


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