労働者派遣事業の許可を取消
労働者派遣事業の許可を取り消しました
厚生労働省は、令和6年11月15日付けで、以下の派遣元事業主に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
(1)名称 株式会社ビブル
(2)代表者職氏名 代表取締役 赤星 亮太郎
(3)所在地 福岡県北九州市小倉北区古船場町9-11
(4)許可に関する事項
許可年月日 平成30年8月1日
許可番号 派40-301316
2処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14 条第1項第1号の規定に基づき、令和6年11 月15 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。3処分理由
株式会社ビブルは、その役員が禁錮以上の刑に処せられ、令和5年9月14 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第11 号に規定する欠格事由に該当し、同法第14 条第1項第1号による許可の取消が相当であると判断されたため。
※労働者派遣法の関係条文は、別添をご参照ください。