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「石綿による疾病の認定基準について」の一部改正について

基 発 0 3 0 1 第 1 号
令 和 5 年 3 月 1 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「石綿による疾病の認定基準について」の一部改正について

 石綿による疾病の労災認定については、平成 24 年3月 29 日付け基発 0329 第2号(平成 25 年 10 月 1 日付け基発 1001 第8号により一部改正)により指示しているところであるが、今般、石綿小体計測マニュアルが改訂されたことから、下記のとおり改めることとしたので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。



 記の第3の1の(1)中「現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の「石綿小体計測マニュアル(第2版)」」を「独立行政法人労働者健康安全機構・同環境再生保全機構発行「石綿小体計測マニュアル」の最新版」に改める。


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