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技能実習法に基づく行政処分

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和4年9月30日付けで、DTB交流促進協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、協同組合岡山県貿易振興会、北総農業経営支援事業協同組合に改善命令を行いました。
 さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、イワタプレス工業株式会社、カンサイ株式会社、株式会社京才電機製作所、佐川 明好、自然応用科学株式会社、有限会社昭和ダイカスト工業、有限会社大名、株式会社ツルタテクノス、有限会社羽山商店、真野 剛に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。

                        記

<監理団体に対する許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙3)>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)DTB交流促進協同組合(代表理事 佐藤 環)

 2 改善命令を行った監理団体
 (1)協同組合岡山県貿易振興会(代表理事 古中 一)
 (2)北総農業経営支援事業協同組合(代表理事 斉藤 照夫)

 3 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 [2(1)、(2)に対する処分内容]
 技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年9月30日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙4から別紙13)>
 4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)イワタプレス工業株式会社(代表取締役 柴田 真)
 (2)カンサイ株式会社(代表取締役 川村 壮毅、代表取締役 川村 良子、代表取締役 川村 宗徳)
 (3)株式会社京才電機製作所(代表取締役 星子 幸英)
 (4)佐川 明好
 (5)自然応用科学株式会社(代表取締役 堀田 博泰)
 (6)有限会社昭和ダイカスト工業(代表取締役 森島 啓文)
 (7)有限会社大名(代表取締役 原田 馨)
 (8)株式会社ツルタテクノス(代表取締役 鶴田 光久)
 (9)有限会社羽山商店(代表取締役 羽山 政一)
 (10)真野 剛

 5 処分等内容
 [4(1)、(2)、(3)、(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(4)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(5)、(8)、(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年9月30日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。


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