技能実習法に基づく行政処分等
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和6年1月26日付けで、あおぎり協同組合に対して、改善命令を行いました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社ウォーキン、合名会社グリーンダック、株式会社匠建設、株式会社中讃興業、有限会社フレンズに対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体に対する改善命令の内容(詳細は別紙1)>
1 改善命令を行った監理団体
あおぎり協同組合(代表理事 山下 浩幸)
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙6まで)>
2 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社ウォーキン(代表取締役 金子 寿男)
(2) 合名会社グリーンダック(代表社員 加藤 文枝)
(3) 株式会社匠建設(代表取締役 川口 信之)
(4) 株式会社中讃興業(代表取締役 白石 大介)
(5) 有限会社フレンズ(代表取締役 加藤 義之)
■別紙1 監理団体に対する改善命令の内容(あおぎり協同組合)
■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社ウォーキン)
■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(合名会社グリーンダック)
■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社匠建設)
■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社中讃興業)
■別紙6 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社フレンズ)
■別紙7 参照条文
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