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新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて

基補発 0812 第2号
令和4年8月 12 日


都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局補償課長


新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における
臨時的な取扱いについて


 新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)の労災補償における取扱いについては、令和2年4月 28 日付け基補発 0428 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」に基づき実施しているところであるが、本年7月以降、全国的に新規感染者数が増加し、多くの地域で急速に感染が拡大する中、新型コロナウイルス感染症対策本部において、7月 29 日に「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、8月4日に「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関等の負担軽減が求められている。
 このため、今般、労災保険請求の手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、下記のとおり取り扱うこととしたので、本感染症に係る労災保険給付の請求や相談等があった場合には、これを踏まえ適切に対応されたい。



1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
 休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR 検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。
2 休業補償給付請求における相談等の対応について
 休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。


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