法令上の制限② ~開発行為~
こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は開発行為についてですが、内容は短くしてあります。
次の範囲が長くなるので小休止としてください。
≪開発行為≫
開発行為
①建築
②工作物の建設
・ゴルフ場
・10000㎡以上の球場・運動施設
の為に行う区画変更(盛土・切土・整地)
許可不要な開発行為
※農産物の加工・貯蔵を行うための建物は農林漁業用ではない
・図書館、公民館、駅舎、変電所、非常災害の為の建築も許可不要
開発許可の流れ
※2つ以上の県にまたがっている場合でも、知事に申請(大臣ではない)
その他の申請
① 内容変更:知事の許可
② 軽微な変更・工事廃止:知事へ届出
③ 許可が不要な開発への変更・承継(相続):手続き不要
今回の内容は以上になります。
短いですが、ここから出題されている問題もいくつもあります。
しっかりと暗記しましょう。
それでは!!