法令上の制限⑤ ~農地法・宅地造成法~
こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回で『法令上の制限』の分野は最後になります。
お疲れ様でした。
試験まであと3か月近くになりました。
まだ時間はあるので最初から一つ一つ覚えていきましょう。
農地法
農地:現在、畑や田んぼとして使われている土地のこと
※登記簿上の地目は関係ない
主に3条許可、4条許可、5条許可の3種類
市街化区域内の場合は4条許可、5条許可は不要
※予め届出は必要
3条許可
使う人が変更される場合に農業委員会の許可が必要
相続によって取得する時は届出のみでOK
(許可は不要)
国や都道府県が取得する場合は不要
4条許可
利用方法を変更する場合、農業委員会を経由して知事の許可が必要
(採草放牧地の転用は許可不要)
200㎡以下の農地を農業用施設用地にする場合は不要
5条許可
使う人+目的を変更する場合に、農業委員会を経由して知事の許可が必要
(一時的な使用の場合でも許可が必要)
※4条許可を得ていても、改めて5条許可を得る必要がある
土地区画整理法
住みやすいように土地を整理して利用する為の法律
「仮換地」
:土地の整理中はその場を利用できない為、代わりに使う為の土地を用意
仮換地の指定後、前に使用していた土地の権限につき使用・収益(賃貸など)ができる
(原則、仮換地の効力が発生した日から使用・収益ができる)
※施工者は効力の発生日を定める事ができる
「保留地」
:区画整理工事の為の費用とするために区画事業の担当者が土地を取得
区画整理
・個人:1人または複数人で行う事ができる
・区画整理組合:7人以上の組合員が必要
計画を決めた後に知事の許可が必要
解散する場合は認可が必要
市町村や都市再生機構が補助してくれる場合もある(参加組合員)
工事費は組合員から徴収できるが、参加組合員からは徴収できない
換地計画
区画整理後の土地の割り当ての計画のこと
施工者が予め定め、知事の認可を得る必要がある
個人以外の組合等の時は、計画内容を2週間公衆に縦覧させる必要がある
換地処分
換地を以前に使用していた宅地としてみなすこと
施工者が計画において定められている内容を通知して行う
(工事後遅滞なく)
※別段の定めがある場合は、工事完了前でもOK
国土交通大臣または知事は換地処分があった事を公告する必要がある
広告により以下の効力が生じる
【公告した日が終了する時】
・仮換地の効力消滅
・換地を指定しなかった前の宅地の権利が消滅
・行使の利益が無くなった地役権の消滅
【公告した日の翌日から】
・清算金が確定する
・施工者が保留地を取得
・事業により設置された公共施設は市町村の管理になる
その他権利
【所有権・抵当権】
原則、換地に移動する
※換地を定めなかった場合は消滅する
【地役権】
原則、前の宅地に留まる
※利益がなくなった場合は消滅
宅地造成規制法
造成による土砂災害等による災害を防止する目的の法律
造成を行う際は、工事着手前に知事の許可が必要
※知事は災害防止のために条件を付ける必要がある
工事内容を変更する場合は原則知事の許可が必要
造成主・設計者・施工者・施工日などの軽微な変更は届出でOK
造成に該当するもの
・宅地、宅地以外の物を宅地にする場合が該当
・切土:2m以上のもの
・盛土:1m以上のもの
・面積:500㎡以上
※5m以上の高さの擁壁を設置する際は、資格保有者が設計しなければならない
届出が必要な場合
①造成工事区域内ですでに工事が行われている場合:指定日から21日以内に届出
②2m以上の高さの擁壁、排水設備の撤去工事:着手14日前までに届出
③宅地以外を宅地に転用:転用した日から14日以内に届出
宅地造成防災区域
造成工事指定区域外に指定
盛土+3000㎡以上または、5m以上の盛土で指定
その他の許可制
今回は以上になります。
試験内容も終盤になってきました。
あきらめずに最後まで頑張りましょう!!
それでは!!