見出し画像

宅建業法⑧ ~監督処分~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
お疲れ様です。
今回が宅建業法の範囲の最後になります。
最初の方の分野も忘れている箇所があると思います。
復習をしつつ新しい分野を学んでいきましょう。

監督処分

宅建業者への処分

主な監督処分は3種類
指示処分⇨業務停止⇨免許取消し

A県の免許を持っている業者が、B県の知事から指示処分・業務停止処分を受けた場合
⇒ B県からA県へ通知

免許取消し事項
①欠格事由へ該当
②1年以上宅建業を営んでいない
③免許換えを行わなかった場合

免許を失効した場合
・遅滞なく返納
期間満了時は返納不要

指示処分以外の場合
・公告を行う必要がある

宅建士への処分

・宅建士は業務に従事する者と連携に勤める必要がある
・宅建業以外の場合でも、信用や品位を害する行為をしてはいけない

指示処分⇨事務禁止⇨登録消除

・事務禁止の処分を受けた場合、宅建士証を免許権者の知事に提出
・登録消除の場合は宅建士証を免許権者の知事に返却


今回は以上になります。
宅建業法は終わりですが、次の分野が待っています。
あきらめず何度も読んで暗記しましょう。

それでは!!

いいなと思ったら応援しよう!