S 22年法律第49号 労働基準法 第5・6章
第5章 安全及び衛生
第42条
労働者の安全及び衛生に関しては、
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
第43条から第55条まで 削除
第6章 年少者
(最低年齢)
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、
別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、
その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、
満13歳に満たない児童についても、同様とする。
(年少者の証明書)
第57条
使用者は、満18才に満たない者について、
その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、
修学に差し支えないことを証明する
学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を
事業場に備え付けなければならない。
(未成年者の労働契約)
第58条
親権者又は後見人は、
未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、
労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、
将来に向ってこれを解除することができる。
第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、
未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
(労働時間及び休日)
第60条
第32条の2から第32条の5まで、
第36条、第40条及び第41条の2の規定は、
満18才に満たない者については、これを適用しない。
② 第56条第2項の規定によって使用する
児童についての第32条の規定の適用については、
同条第1項中「一週間について40時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一週間について40時間」
と、
同条第2項中「一日について8時間」とあるのは
「、修学時間を通算して一日について7時間」
とする。
③ 使用者は、第32条の規定にかかわらず、
満15歳以上で満18歳に満たない者については、
満18歳に達するまでの間
(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、
次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が
第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、
一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、
他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
二 一週間について48時間以下の範囲内で
厚生労働省令で定める時間、
一日について8時間を超えない範囲内において、
第32条の2又は第32条の4及び
第32条の4の2の規定の例により労働させること。
(深夜業)
第61条
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時まで
の間において使用してはならない。
ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、
この限りでない。
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、
前項の時刻を、地域又は期間を限って、
午後11時及び午前6時とすることができる。
③ 交替制によって労働させる事業については、
行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず
午後10時30分まで労働させ、又は
前項の規定にかかわらず
午前5時30分から労働させることができる。
④ 前3項の規定は、
第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、
若しくは休日に労働させる場合又は
別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業
若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ 第1項及び第2項の時刻は、
第56条第2項の規定によって使用する児童については、
第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、
第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
(危険有害業務の就業制限)
第62条
使用者は、満18歳に満たない者に、
運転中の機械若しくは動力伝導装置の
危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
運転中の機械若しくは動力伝導装置に
ベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
動力によるクレーンの運転をさせ、
その他厚生労働省令で定める
危険な業務に就かせ、又は
厚生労働省令で定める
重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満18歳に満たない者を、
毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は
爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料
を取り扱う業務、著しく塵埃若しくは粉末を飛散し、
若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は
高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は
福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第63条
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(帰郷旅費)
第64条
満に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合
においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、満18才に満たない者が
その責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、
使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、
この限りでない。
第6章の2 妊産婦等
(坑内業務の就業制限)
第64条の2
使用者は、次の各号に掲げる女性を
当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び
坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た
産後1年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性
坑内で行われる業務のうち
人力により行われる掘削の業務
その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3
使用者は、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務
その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に
就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は
出産に係る機能に有害である業務につき、
厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、
準用することができる。
③ 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定により
これらの業務に就かせてはならない者の範囲は、
厚生労働省令で定める。
(産前産後)
第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)
以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、
その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、
差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。
第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、
第32条の2第1項、第32条の4第1項及び
第32条の5第1項の規定にかかわらず、
一週間について第32条第1項の労働時間、
一日について同条第2項の労働時間を超えて
労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、
第33条第1項及び第3項並びに
第36条第1項の規定にかかわらず、
時間外労働をさせてはならず、又は
休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、
深夜業をさせてはならない。
(育児時間)
第67条
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、
第34条の休憩時間のほか、
一日2回各々少なくとも30分、
その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、
その女性を使用してはならない。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を請求したときは、
その者を生理日に就業させてはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
★「デザインガイドライン」(e-Gov)
(https:www.e-gov.go.jp/about/e-gov/designguidelines/)をもとに加工・編集
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