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S22年法律第49号労働基準法 第7・8章

第7章 技能者の養成

(徒弟の弊害排除)

第69条

 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、
 技能の習得を目的とする者であることを理由として、
 労働者を酷使してはならない。
 
② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を
  家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

(職業訓練に関する特例)

第70条
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
 第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む)
 の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について
 必要がある場合においては、その必要の限度で、
 第14条第1項の契約期間、
 第62条及び第64条の3の
 年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、
 第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに
 第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、
 厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
 ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、
 満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。
 
第71条
 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、
 当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて
 行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の
 労働者については、適用しない。
 
第72条
 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者
 についての第39条の規定の適用については、
 同条第1項中「10労働日」とあるのは
 「12労働日」と、
 同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは
 「8労働日」とする。
 
第73条
 第71条の規定による許可を受けた使用者が
 第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合に
 おいては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
 
第74条
 削除


第8章 災害補償

(療養補償)

第75条
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、
 使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は
 必要な療養の費用を負担しなければならない。
 
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、
  厚生労働省令で定める。

(休業補償)

第76条
 労働者が前条の規定による療養のため、
 労働することができないために賃金を受けない場合においては、
 使用者は、労働者の療養中平均賃金の
 60%の休業補償を行わなければならない。
 
② 使用者は、前項の規定により休業補償を行っている労働者と
  同一の事業場における同種の労働者に対して
  所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、
  1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び
  10月から12月までの各区分による期間(以下4半期という)
  ごとの一箇月一人当り平均額
  (常時100人未満の労働者を使用する事業場については、
   厚生労働省において作成する毎月勤労統計における
   当該事業場の属する産業に係る
   毎月きまって支給する給与の4半期の
   労働者一人当りの一箇月平均額。
   以下平均給与額という)
  が、当該労働者が業務上負傷し、又は
  疾病にかかった日の属する4半期における平均給与額の
  120%をこえ、又は80%を下るに至った場合においては、
  使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、
  その上昇し又は低下するに至った4半期の次の次の4半期において、
  前項の規定により当該労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、
  その改訂をした4半期に属する最初の月から改訂された額により
  休業補償を行わなければならない。
  改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
 
③ 前項の規定により難い場合における改訂の方法
  その他同項の規定による改訂について必要な事項は、
  厚生労働省令で定める。

(障害補償)

第77条
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、
 治った場合において、その身体に障害が存するときは、
 使用者は、その障害の程度に応じて、
 平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の
 障害補償を行わなければならない。

(休業補償及び障害補償の例外)

第78条
 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、
 且つ使用者がその過失について
 行政官庁の認定を受けた場合においては、
 休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

(遺族補償)

第79条
 労働者が業務上死亡した場合においては、
 使用者は、遺族に対して、
 平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

(葬祭料)

第80条
 労働者が業務上死亡した場合においては、
 使用者は、葬祭を行う者に対して、
 平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

(打切補償)

第81条
 第75条の規定によって補償を受ける労働者が、
 療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、
 使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、
 その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

(分割補償)

第82条
 使用者は、支払能力のあることを証明し、
 補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、
 第77条又は第79条の規定による補償に替え、
 平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、
 6年にわたり毎年補償することができる。

(補償を受ける権利)

第83条
 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
 
② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

(他の法律との関係)

第84条
 この法律に規定する災害補償の事由について、
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は
 厚生労働省令で指定する法令に基づいて
 この法律の災害補償に相当する給付が
 行なわれるべきものである場合においては、
 使用者は、補償の責を免れる。
 
② 使用者は、この法律による補償を行った場合においては、
  同一の事由については、その価額の限度において
  民法による損害賠償の責を免れる。

(審査及び仲裁)

第85条
 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、
 補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、
 行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
 
② 行政官庁は、必要があると認める場合においては、
  職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
 
③ 第1項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあった事件又は
  前項の規定により行政官庁が審査若しくは
  仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、
  行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
 
④ 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると
  認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
 
⑤ 第1項の規定による審査又は仲裁の申立て及び
  第2項の規定による審査又は仲裁の開始は、
  時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
 
第86条
 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、
 労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
 
② 前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は
  仲裁の申立てがあった場合に、
  これを準用する。

(請負事業に関する例外)

第87条
 厚生労働省令で定める事業が
 数次の請負によって行われる場合においては、
 災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
 
② 前項の場合、元請負人が書面による契約で
  下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、
  その下請負人もまた使用者とする。但し、
  2以上の下請負人に、同一の事業について
  重複して補償を引き受けさせてはならない。
 
③ 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、
  補償を引き受けた下請負人に対して、
  まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、
  その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は
  行方が知れない場合においては、この限りでない。

(補償に関する細目)

第88条
 この章に定めるものの外、
 補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。
 
 
 
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
   法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
★「デザインガイドライン」(e-Gov)
(https:www.e-gov.go.jp/about/e-gov/designguidelines/)をもとに加工・編集

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