法律は面白い!商法、訴訟法、刑法
どーも!もうすっかり秋ですね。
僕はこのシーズン、超得意。頭が冴えます。
食べ物、スポーツ、芸術、読書。色々とあるけど
今年も僕は学習の秋。何事も上手くいきそうな秋、心待ちにしていた。
さて今回は法学について書いていきたいです。
残すところ六法のうち、商法、訴訟法、刑法のみ。
基本は経済学を学んだものなので、拙いのはお許しください。
1,商法
商法は得意な方は得意だと聞きます。
商売を営む方には呑み込みが早いとは思う。
逆に商売をしていない方は、手こずるとも。
民法と、かかわりが強いことでもおなじみ商法。
よって民法を先に学習するのも上達のコツですね。
日本の商法典は、総則、商行為、海商の3編。
総則編の後に規定されていた、会社は、
会社法の制定により削除されました。
この会社法。ビジネスやりたい方は絶対マスターしたい法律。
会社とは何かや、株式会社などについて詳しく記載されてるので、
学習進めていってください。
2,訴訟法
訴訟法は少しわかりにくいですが、簡単に言えば
裁判するための法律ということです。
国家として法の適用を一義的にするために、
国家的判断が必要ですが、この国家の判断が裁判であり、
作用が司法だということになります。
最高裁判所は、法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する終着裁判所である。
(憲法81条)
これが「司法権の優位」の根本をなすものです。
つまり三権分立の中で司法権は強い立場にいると言えます。
後は司法権の自主性も大事ですね。
民事訴訟法の訴訟の仕方も学んでおきたい。
流れとしては、訴訟手続き、訴訟、判決。
といった感じ。
3,刑法は重い感想を持つ方が多いかもしれない。
それも当然犯罪と刑罰に関する法律だからです。
相変わらず極刑、死刑も存在するし、理由はなんにせよ
捕まって刑務所に入りたいなんて人はいないだろうから。
ここでは基本原則を書くにとどめたいです。
その1,罪刑法定主義ですが、「法律無ければ刑罰無し」
何が犯罪であり、それに対して、どのような刑罰が科されるかは、
法律によって定められていなければならない。
まあ分かりやすく言えば軽い犯罪で捕まえちゃあだめだってことです。
その2,責任主義
「責任なければ、刑罰無し」
いかに重大な違法行為があっても、
違法行為の意思決定について、行為者を非難できない場合
刑罰を科することはできないというものです。
とは言うものの人生長い、ひょんなことで運悪く捕まってしまうことも
あると聞きます。刑法をよく学んでそうならないように気をつけましょう。
刑訴法は一般人はあまり使うことはあまりないので割愛します。
ザっと書いては見たけど、満足はしていません。
また書きたいな。でもとにかく面白いそれが法律です!
六法は厚いが、へこたれず学習進めていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?