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農地を買える会社③

農地を買ったり、借りたりすることができる法人について説明しています。
前回は、農地を買う(借りる)ことができる法人の条件について説明しました。
今回はその続きです。
少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。
今回はその第3回目です。
 
(4)役員
役員の過半数が農業常時従事者でなければなりません。
農業常時従事者とは、年間150日以上農業に従事している者です。
この場合の「農業」の範囲は広く、実際の農作業をしていなくても農業に関する企画管理労務も含みます。
 
また、役員の中で1名以上は農作業に従事していなければなりません。
農作業とは、ほぼ文字通りの意味で、農業に直接必要な作業のことです。
また、従事とは年間60日以上です。
 
そして、役員の過半数は出資者でもある必要があります。
株式会社では出資者が役員になるとは限りませんが、農地を買ったり借りたりできる法人の場合は制限があります。
言い換えると、出資者の人数によって取締役の人数も制限を受けます。
出資者が1人の場合は、取締役は1人だけです。
出資者が2人の場合は、取締役は3人までです。
 


(5)売上
これは法人が農地を買ったり借りたりした後の話になりますが、農地を買ったり借りたりすることができる法人は、その売上の過半数が農業によるものでなければなりません。
この場合の農業の売上には単に農作物の販売による売上だけではなく、例えば作った農作物を使用した加工品や飲食店の売上も含みます。
 


以上が農地を買ったり借りたりすることができる法人の条件です。
 
しかし、この条件を満たしさえすれば良いという訳ではありません。
現在個人として農業を営んでいる方が法人化を検討する場合、地元の自治体の農業委員会に事前に相談した方が良いでしょう。
 
かやはら行政書士事務所では、農業の法人化の支援も承っております。
お気軽にご相談下さい。


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