電気工事業の登録
今回は、「電気工事業の登録」について説明します。
先ず、「電気工事業」とは何でしょうか。
埼玉県のホームページからダウンロードできる手引きによると、次の通りに定められています。
「一般用電気工作物」又は「自家用電気工作物」を設置、変更する工事を業として営むこと
そうなると当然、「一般用電気工作物」、「自家用電気工作物」とは何か、ということになります。
これも埼玉県の手引きで定められています。
要約すると、
一般用電気工作物⇒「600ボルト以下の電気配線や設備」
自家用電気工作物⇒「600ボルト超の電気を受電する設備」
という感じです。
上記のような工事を行う事業者は電気工事業の手続きが必要になります。
なお、建設業の許可にも「電気工事」があります。
これも各都道府県の手引きで内容が定められていて、その例として、
「発電設備工事」、「送配電線工事」、「引込線工事」、「変電設備工事」、「構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事」、「照明設備工事」、「電車線工事」、「信号設備工事」、「ネオン装置工事」
等が記載されています。
また、建設業の許可は「税込500万円以上の工事を行う場合に必要」というルールもあります。
つまり、金額が大きい工事(税込500万円以上)の電気工事を行い、且つ「電気工事業」にも該当する工事を行う場合、建設業の許可と電気工事業の手続きの両方が必要になります。
反対に、小規模な工事(税込500万円未満)で「電気工事業」に該当する工事を行う場合には、電気工事業の手続きのみで大丈夫です。
既に建設業の許可を取っている事業者は、電気工事業の「届出」を行います。
建設業の許可がない事業者は、電気工事業の「登録」をします。
次に、電気工事業の「登録」に必要な書類について説明します。
※電気工事士の資格があることを前提に進めていきます。
(1)登録電気工事業者登録申請書
埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。
申請者の氏名や所在地、主任電気工事士の氏名、電気工事士の番号等の基本的な情報を記載します。
(2)誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。
ここには主任電気工事士の氏名や生年月日、電気工事士の番号、交付年月日等を記載します。
そして、「事前連絡票確認番号」というものも記載します。
これは、この電気工事業の登録を行う前にすることで、埼玉県では電子申請することができます。
埼玉県のホームページから電子申請を行い、電気工事士についての情報を提供します。
埼玉県では提供された電気工事士の情報から、他の事業所で主任電気工事士になっていないかどうか等を確認し、問題がなければ確認番号をメールで通知します。
この手続きには時間がかかります(1週間くらい)。
早めに行った方が良いでしょう。
(3)主任電気工事士の電気工事士免状の写し
これはそのままです。コピーを提出します。
(4)備付器具調書
埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。
使用する器具の製造年、製造番号、型式、台数、製造業者名を記載します。
また、「自家用電気工作物」の工事に必要な器具については、他の事業者から借りるということでも大丈夫です。
その場合、貸してくれる事業者名を記載します。
(5)標識仕様書
埼玉県のホームページから書式をダウンロードすることができます。
掲示する予定の標識の大きさや材質について記載します。
大きさや、掲示する内容についてのルールがあります。
登録後、標識は事務所や現場に掲示します。
(6)住民票、又は法人登記簿
申請者が個人の場合は、住民票を提出します。
法人の場合は、法人登記簿を提出します。
法人の場合は、その目的に電気工事業に関する記載があるかどうか注意して下さい。
かやはら行政書士事務所では、電気工事業の登録に関する書類の作成代行を承っております。
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