不動産業・宅地建物取引業について②
宅地建物取引業免許の取得について説明を進めていきます。
以下の項目に沿って説明していきます。
1・宅地建物取引業になる為に必要な条件。
2・どこの免許が必要か。どこが申請の窓口になるか。
3・どんな書類を作成しなければならないか。
では、説明を始めます。
1・宅地建物取引業になる為に必要な条件。
1-1・お金
まずお金が必要です。手持ちか借金かは問いません。
「供託金」を供託する為です。
「供託金」とは何でしょうか。
不動産の取引は、他の取引と比較して高額です。
そしてトラブルが起きた時の損害も高額です。
あなたがもし不動産を購入する契約をし、高額の契約金を支払った後その不動産屋が倒産したらどうなるでしょうか。
その不動産屋から契約金が戻ってくることはないでしょう。
そんな不動産の取引で困った消費者の損害を補填するのが「供託金」です。
宅地建物取引業者は、免許を取得するときにこの「供託金」を供託しなければなりません。
そして気になる供託金の金額ですが、
本店は1000万円、支店は1ヶ所につき500万円です。
高い!!
こんなに高くて不動産屋さんになる人がいるのでしょうか。
町の不動産屋さんは、この1000万円を用意して宅地建物取引業の免許を取得したのでしょうか。
実際のところ、供託金1000万円を供託している宅地建物取引業者はほとんどいないでしょう。
では、どうしているのでしょうか。
実は、宅地建物取引業者のほとんどは、「全日本不動産協会」又は「全国宅地建物取引業協会」のどちらかの会員になっています。
この会員になることで供託金を供託しなくてもよくなります。
その代わり保証金を所属協会に預けます。
保証金は本店60万円、支店は1店舗につき30万円です。
安いとは言いませんが供託金と比べると準備できる金額です。
各協会に加入するにはこれ以外にも費用がかかり、総額は150万円くらいになります。
1・宅地建物取引業になる為に必要な条件。
1-2・宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)
「宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)」と呼ばれる資格者で、2015年から宅地建物取引士に名称が変更されました。
本屋さんの資格コーナーに多くの参考書が並ぶ人気の資格です。
この資格は宅地建物取引業の免許を取得する上でなくてはならない資格です。
宅建業に従事する社員の5人に1人は宅地建物取引士でなければならないからです。
宅地建物取引業しかやっていない会社では社員の5人に1人が宅地建物取引士でなければなりません。
他の事業も行っている会社では、宅地建物取引業に従事する社員を決めます。
その中の5人に1人が宅地建物取引士でなければなりません。
2・どこの免許が必要か。どこが申請の窓口になるか。
宅地建物取引業の免許を与えるのは、都道府県知事、又は国土交通大臣です。
一つの都道府県の中に、本店と全ての支店があれば都道府県知事あてに免許の申請をします。
本店と支店が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣に免許の申請をします。
ただし、国土交通大臣に免許を申請する場合でも、実際の窓口は本店のある都道府県となります。
宅地建物取引業の免許を取得するための条件は基本的に日本全国同じなのですが、一部にについて各都道府県によって異なる場合があります。
宅地建物取引業の免許を申請する場合、自分が申請する都道府県のホームページをチェックしたり電話で問い合わせをして詳細を確認しましょう。
別の都道府県ではOKだったものが、NGの場合もありますのでご注意ください。
3・どんな書類を作成しなければならないか。
埼玉県の場合、申請書類は埼玉県庁のホームページからダウンロードすることができます。
ご自身でダウンロードして作成することもできますし、費用は掛かりますが行政書士に依頼して作成を代理してもらうこともできます。
申請書以外に必要な書類として主なものは以下の通りです。
●申請者(法人の場合は役員)の身分証明書
あまり聞きなれない書類ですが、本籍のある市町村役場で取得することができます。
●申請者(法人の場合は役員)の登記されていないことの証明書
これも聞きなれない書類ですが、全国のどこの法務局の本局でも取得することができます。
●個人の場合は住民票、法人の場合は法人の登記簿謄本と定款
●事務所の使用権原を証明する書類
申請者が事務所を所有していれば不動産の登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸契約書です。
などです。
当事務所では宅地建物取引業免許の申請書類の作成、及び提出の代行を取り扱っております。
免許の取得を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。