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土地の利用についての合意書

ある建築会社から相談を受けた話です。
 
その建築会社はお客様からの依頼により、お客様の所有地で建物を建てることになったとのことです。
その土地の一部に、隣接する土地との境界が不明瞭な部分があったとのことでした。
建築会社の担当者は土地家屋調査士に依頼し、お客様、隣接する土地の所有者と協力して境界を確定させる手続きを取ろうとしました。
 
ここまでの話を聞いて、私は「行政書士の出る幕ではなさそうだ」と思いました。

 
すると隣接する土地の所有者が「以前、同じ土地の前の所有者が建物を建てた時に、関係者全員で文書を取り交わしたことがある」と担当者に伝えたとのことでした。
その時に取り交わした文書のコピーを担当者に渡しました。
その文書には、「土地の境界が不明瞭なところがあるけど、建物を建てたりすることに利用できる」という内容が書いてあり、当時の関係者全員の署名と捺印がありました。
 
このようなことがあり、その建築会社は私に相談してきました。
 
私はその相談に対して、
●長い期間に渡る可能性がある土地の利用に関する文書が、行政書士が作成する私文書では期待している効力を得られないかもしれない。
●不動産の利用に関することなので、地役権などの登記で第三者に対抗できるようにした方が良いのではないか。
と伝えました。
 
いろいろ建築会社と打ち合わせをした結果、土地の利用に関する関係者全員の合意書の作成代行を引き受けることとなりました。
 
行政書士の仕事の一つに契約書、合意書等の作成代行がありますが、いろいろなパターンがあるのだと改めて考えさせられました。
 
かやはら行政書士事務所では、個人間、又は事業者間のビジネス契約書を含む様々な契約書・合意書等の作成代行を承っております。
 
お気軽にご相談下さい。

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