農地を買える会社②
前回から農地を買ったり、借りたりすることができる法人について説明しています。
前回は、
■農地は簡単に買う(借りる)ことができないこと
■何故なら、国が「農地を保護したい」と思っているから
■その中でも「市街化調整区域」と呼ばれている地域では、農地を買うには市町村の許可が必要
以上のことについて説明しました。
今回から、農地を買う(借りる)ことができる法人の説明をします。
少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。
今回はその第2回目です。
農地を買う(借りる)ことができる法人とは、どんな条件を満たせばよいでしょうか。
その前に、先ず個人の場合について簡単に説明します。
個人の場合は、現役の農家の方であれば絶対にとは言い切れませんが、大丈夫でしょう。
また、現役の農家でなくても市町村役場に「この人なら農業を安定して継続的にやってくれる」と思ってもらえれば許可してくれます。
どうすればそう思ってもらえるかについての説明は、ここでは省略します。
では、農地を買う(借りる)ことができる法人の条件について説明します。
(1)法人の目的
法人の目的に農業に関することが記載していなくてはなりません。
具体的に言うと、「農作物の生産」「農作物の加工及び販売」等です。
(2)株式
株式は「非公開」ではければなりません。
これは多くの法人の株式は譲渡制限付となっているので大丈夫でしょう。
(3)株主
株式の議決権の過半数を『農業関係者』が持っていなければなりません。
つまり株式の過半数を『農業関係者』が持っていなければなりません。
『農業関係者』とは、現役の農家や農地を提供する人などです。
分かりやすく言うと「出資の過半数は現役の農家でなければならない」ということです。
次回に続きます。
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