酒類販売免許の申請⑥
動画の投稿が2回続き間が空いてしまいましたが、引き続きお酒を販売する為の免許について説明します。
今回も申請に必要な書類について、前回の続きを説明します。
なお、これから行う説明は、
■一般の消費者にお酒を売るための免許
■申請者は法人
以上を前提として進めていきます。
(13)地方税の納税証明書
都道府県、及び市区町村が発行する納税証明書です。
ここでは法人が申請することを前提としていますので、「地方法人特別税」についての納税証明書を取得して下さい。
また、その他に2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明書も取得して下さい。
証明書を取得する為の申請書は、今ではほとんどの自治体のホームページからダウンロードすることができます。
書き方が分からないところは、各自治体の担当部門に連絡して確認しましょう。
(14)直前3期分の財務諸表の写し(コピー)
「財務諸表」とは、法人税の申告書類の中にある「決算報告書」という書類のことです。
決算報告書は、
■貸借対照表
■損益計算書
■株主資本等変動計算書
■注記表
という書類で構成されています。
これらをまとめて3期分提出します。
(15)土地や建物の登記簿謄本
酒類の販売に使う建物や、その建物のある土地の登記簿謄本を提出すします。
法人の登記簿謄本と同様に、法務局で請求すれば誰でも取得することができます。
費用も同じく収入印紙で600円(令和3年10月時点)です。
土地や建物の登記簿謄本を請求するには、その土地や建物の「地番」を知らなければなりません。
「地番」はその建物の住所と一致する場合もありますが、一致しないこともあります。
その場合は法務局にある「ブルーマップ」という地図で調べることができる場合があります。
次回に続きます。