産業廃棄物収集運搬(積替えなし)③
3つ前の記事(産業廃棄物収集運搬(積替えなし)②)に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。
申請書類についての続きです。
※注意
各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。
実際に申請する際には、各都道府県にホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。
(10)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
産業廃棄物収集運搬(積替なし)の事業を始めるのに必要な物で購入する物の費用と、その調達手段を書きます。
例えば、新たに100万円で自動車を購入し、それを借入金で払う場合、自動車の金額と借入金の金額と借入先を書きます。
新たに購入する物がない場合は、「必要な物は揃っているので、新たに購入する物はない」という旨を書きます。
(11)申請者が法人の場合は、法人税の申告書類の中の「決算報告書」を3年分
これは直近3年分の法人税の申告書類の中にある「決算報告書」という書類の写しを提出すします。
(12)収支計画書
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
これは申告者が法人である条件に該当する場合、提出しなければなりません。
それは、直近の法人税の申告書類の中の「決算報告書」の中の「貸借対照表」の中の「繰越利益剰余金」と書いてあるところの数字がマイナスの場合です。
この数字がマイナスということは、これまであまり経営がうまくいっていないという事になります。
収支計画書には「これからどうやって経営を改善していくか」を書きます。
(13)法人税の納税証明書
これは前回説明した直近3年分の「決算報告書」に対応する納税証明書です。
つまり直近3年分の法人税の納税証明書です。
管轄の税務署で取得することができます。
(14)申請者が個人の場合は、資産に関する調書
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
現金預金や債権、固定資産などの資産、及び借入金や債務等の負債を記載します。
(15)申請者が個人の場合は、預貯金の残高証明書
資産として記載した預貯金の残高証明書です。
金融機関で取得することができます。
(16)申請者が個人の場合で資産として不動産がある場合は、固定資産税評価証明書
申請者名義の事業に使用する不動産を資産として記載した場合に提出します。
不動産のある市町村役場で取得することができます。
(17)申請者が個人の場合、直近3年分の所得税の納税証明書
管轄の税務署で取得することができます。
(18)誓約書
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
内容をよく読んで、申請者が署名します。
長くなりましたが、産業廃棄物収集運搬(積替なし)の許可申請書、及びその添付書類についての説明は以上です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬(積替えなし)の許可申請書の作成代行を承っています。
お気軽にご相談下さい。