改めて農業法人化について
当事務所では「農業法人化」の手続を取り扱っております。
偶然ですが、最近農業法人化についての問い合わせが続きました。
しかも、相談者は埼玉県の方ではありませんでした(関東地方ですらありませんでした)。
それだけ農業法人化について発信している行政書士が少ないのだろうと思いました。
そこで改めて「農業法人化」の基本的なことについて説明します。
先ず、「農業法人化」とは何でしょうか?
簡単に説明すると
(1)農地を所有できる条件が揃った法人を設立する。
(2)その法人に農地の利用する権限(所有権や賃借権)を与える。
以上の2点となります。
「意外と簡単だ」と思うかもしれません。
細かい所を説明すればいろいろとありますが、先ずはこのシンプルな2点を覚えていただければ「農業法人化」を理解しやすくなるのではないかと思います。
次に重要なことは「現役の農家が必要」ということです。
そうではないケースもありますが、基本的にはそうだとお考え下さい。
どこに必要かというと「法人を設立する人」と「法人の役員になる人」です。
これも細かい所を説明すればいろいろありますが、農業の素人だけでは農業の法人化はできない、という点だけでも覚えれば良いと思います。
最後に、「地元の市町村役場の農業委員会に相談しよう」ということです。
先程、『その法人に農地の利用する権限(所有権や賃借権)を与える。』と書きましたが、それを行うには原則として地元の市町村役場の農業委員会の許可が必要になります。
許可を受けるには書類を作成して提出しなければなりません。
結果として許可にならないこともあり得ます。
手間をかけて許可に関する書類を作成し、その結果不許可になったら大変です。
ですので、事前に地元の市町村役場の農業委員会とよく相談しながら手続きを進めた方が手続きをスムーズに進められると思います。
今回は「農業法人化」の基本的なことについて説明しました。
かやはら行政書士事務所では、農業法人化に関する手続きの代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。
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