公正証書の力
行政書士は、その業務の中で依頼者であるお客様に代わって公的な書類を取得することがあります。
その場合はお客様に『委任状』を書いてもらいます。
『委任状』には「●●の書類を請求して受け取る権限を、行政書士の茅原に委任する」というような内容が書いてあります。
それを役所などに提出して、本人に代わって書類などを取得したりします。
しかし、この『委任状』だけではスムーズに手続きが進まないこともあります。
これは金融機関の手続きを代行する場合に多くなります。
お客様の大切な資産を預かっている金融機関が、そう簡単に本人以外の手続を認めないのは当然だと思います。
『委任状』を提出したとしても、それが本当に本人の意思に基づいているのかが100%確実に証明されている訳ではありませんし、もし何か事故が起きたら金融機関の信用が大きく傷付いてしまいます。
そういう時に『公正証書』はとても効果的です。
公正証書は公証役場で公証人が作ります。
公証人は元裁判官などの法律の専門家から選ばれています。
その人が作った書類である公正証書は、委任者の本人確認や委任者の意思、受任者の本人確認などがしっかりと行われ、委任の内容も法律的に問題がないかどうかについて法律の専門家によるチェックがされています。
そのように作られた公正証書は普通の『委任状』と違い、金融機関も本人の意思をしっかり確認できる書類として認めてくれることが多くなります。
当事務所では高齢者支援に一部として、財産の管理を行い、預貯金の管理を行うこともあります。
そのような場合には、預貯金の管理についてだけではありませんが、様々な代理権限を証明する物として公正証書の活用をお勧めしています。
かやはら行政書士事務所では、公正証書の原案の作成代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。