
建設業で必要な資格について
建設業の許可は29種類もあります(令和5年5月時点)。
それだけ「建設業」と一言で言ってもいろいろな種類の工事がある、ということです。
具体的には、「土木工事」、「左官工事」、「屋根工事」、「舗装工事」などがあります。
大変ですが、建設業はそれぞれの種類についての許可を一つずつ取らなくてはなりません。
そして、それぞれの種類の工事について「専任の技術者」がいなければなりません。
1人で複数の種類の「専任の技術者」を兼ねることもできます。
「専任の技術者」は誰でもなれる訳ではありません。
(1)「専任の技術者」になることができる資格がある。
(2)学校で専門の教育を受け、さらに実務経験がある。
(3)実務経験が10年以上ある。
この3つの条件のどれかを満たすと「専任の技術者」になることができます。
しかし、(1)の条件でしか「専任の技術者」を認めない業種があります。
それは、「電気工事」と「消防施設工事」の2つです。

この2種類だけは、資格がある人だけが「専任の技術者」になることができます。
しかも「専任」とある通り、その事業所の正社員でなければなりません。
(保険証等で常勤であるかどうかを確認されます。)
「電気工事」の専任技術者になることができる資格はいくつかあります。
しかし「消防施設工事」の専任技術者になることができる資格は、「甲種消防設備士」又は「乙種消防設備士」の2つだけです。

建設業許可の「電気工事」又は「消防施設工事」を目指すには資格を持った正社員が必要です。
狙うならば事前に資格を取っておくなどの準備を進めた方が良いでしょう。
かやはら行政書士事務所では、建設業許可の申請代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。
