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遺言で財産を相続人以外に渡す

人が亡くなると相続が発生します。
誰が相続人になるかについては法律で決まっています。
相続人は全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決め、その話し合いの結果に基づいて相続財産を分け合います。
自分が亡くなった後に財産をどう分け合うかについては、生きている相続人に任せるしかありません。
しかし、自分の意思を反映させることができる方法があります。
 
それが「遺言」です。
 
遺言の作り方についてはいくつか方法があります。
また、遺言で書いたことが必ずその通りにならないこともあります。
今回は、そこの説明は省略します。
 
遺言で「●●に■■の財産を渡します」と書けば、一部例外はありますが、その人に財産を渡すことができます。
遺言で財産を渡す人は、誰でもOKです。
もともと相続人である人に遺言で財産を渡すこともできます。
親戚だけど相続人ではない人、親族ではない人(友人など)、個人ではなく法人もOKです。
 


ただ、気を付けなければならないことがあります。
 
遺言で財産を渡す人が、常日頃から連絡を取り合っている人なら良いのですが、そうではない場合は注意しなければなりません。
 
遺言で財産を渡す人が相続人より先に亡くなってしまった場合、法人なら解散してしまった場合、遺言の中の「●●に■■の財産を渡します」と書いた部分の効力がなくなってしまいます。
 
遺言で財産を渡す予定の相手方については、時々連絡を取ったりするようにしましょう。
また、先に亡くなってしなうなどのことが起きてしまった場合は、遺言を書き直しましょう。
遺言は何度でも書き直すことができます。
 
かやはら行政書士事務所では遺言の作成代行、及びその相談を承っております。
お気軽にご相談下さい。


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