許認可事業と変更届
行政書士の業務は主に2種類あります。
その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。
つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。
申請や届出を行って始めた事業では、時間が経ってくると運営している事業者に様々な変化が起こります。
例えば法人の場合は、商号や所在地、資本金や役員など変更です。
特に法人の登記に関することは、多くの事業者が本人、又は司法書士にお願いして変更の手続きをしていると思います。
ですが、申請や届出をして事業を行っている事業者はこれだけでは済まないことがあります。
多くの許認可に関わる事業では、運営している事業者に変更がある場合、変更届の提出を義務付けています。
許認可を出している役所(県庁や市役所)のホームページの多くでは、どのような変更があった場合に変更届が必要になるかについての手引きをダウンロードすることができます。
また、電話で問い合わせることもできます。
事業者に変更がある場合は、法人の登記だけでなく許認可に関する変更のルールについても気にかけてみてはいかがでしょうか。
かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。
お気軽にご相談下さい。
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