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古物商の許可申請

今回は古物商の許可申請について説明します。

先ず「古物」について説明します。
「古物」とは、
(1)一度使用された物品
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

(1)については、このブログをご覧いただいている方にもイメージしやすいと思います。
つまり、「一度使用した物」=「中古品」=「古物」となります。
(2)はいわゆる「未使用品」です。
少なくとも1回は売れたのですが、買った人が使わないままにした物です。
「未使用」や「未開封」となっていても、一度でも売れたらそれは「古物」になります。

次に許可が必要な「古物の営業」とは何でしょうか。
「古物の営業」とは、
(A)「古物を売買」
(B)「古物を交換」
(C)「古物を委託を受けて売買」
(D)「古物を委託を受けて交換」

最近は個人でネットオークションを利用する方も多いと思います。
自分の物で使わなくなった物を売ったり、反対にネットオークションで物を購入したりしていると思います。
このような行為は古物商の許可が必要のでしょうか?

結論としては許可がなくても大丈夫です。
「自分の物」を売ったり、買った物を自分の為に使うのであれば「営業」に該当しないからです。
売る為に「古物」を購入し、それを販売して利益を得る、ということをすると「営業」になるので古物商の許可が必要になります。

先ず、古物商の許可申請書の提出先は警察です。
どこの警察かというと、営業所のある場所を管轄している警察署です。
例えば当事務所のある春日部市で当職が古物商の営業も始めようとすると、申請書の提出先は春日部警察署になります。
また、当職が行政書士事務所は春日部市のままで、千葉県野田市に事務所を借りて、そこで古物商の営業を行おうとすると、申請書の提出先は野田警察署になります。

次に提出部数です。
許認可の種類や提出する役所によっては、申請書類を正本以外に副本を2部も3部も用意させられることがあります。
ですが、古物商許可申請は正本1部のみでOKです。
ただし、申請者自身の為にコピーを取っておいたほうが良いでしょう。

3番目は申請書の作成についてです。
今回の説明では、申請者が法人であることを前提に進めていきます。

申請書は警察のホームページからダウンロードできますので、関心のある方は一度目を通ししてみてはいかかでしょうか。
ご覧になったことがある方はご存じかもしれませんが、古物商の許可申請書は他の許認可の申請書と比べるとシンプルです。
法人の商号や所在地、電話番号、役員の氏名や住所、電話番号を記入します。
また、取り扱う古物の種類の選択をします。
申請書の書き方のポイントは、2つあります。
(1)法人の所在地や役員の住所は、法人登記簿や住民票の通りに記入する。
(2)取り扱う古物について将来取り扱うかもしれないというものがあれば、すべて選択しておく。

最後に申請書の添付書類について説明します。
(1)役員全員の住民票(本籍の記載あり、マイナンバーなし)
(2)役員の身分証明書
「身分証明書」と言っても運転免許証やパスポートではありません。
「身分証明書」という書類を市区町村役場で取得することができます。
取得できる役場は、役員の本籍地のある市区町村役場です。
住民票や印鑑証明書と同様にお金がかかります。
(3)誓約書
これは警察のホームページからダウンロードすることができます。
誓約書の内容をよく読んで下さい。
記入した日付や、役員個人の住所や氏名を書いて押印します。
印鑑は認印可です。
住所や住民票の記載通りに書いてください。
(4)略歴書
これも警察のホームページからダウンローでできます。
少なくとも5年前まで遡って記入下さい。
申請する法人の役員に就任してから5年以内の方は、その前の略歴をご記入ください。
そしてこれにも作成した日付と役員個人の氏名を書いて押印(認印可)します。
(5)営業所の建物の賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
役員個人が所有している建物を法人が使用しているというケースは多いと思います。
その場合、役員個人が法人の建物使用について許可をしている、という内容の書類を作成します。
そして、その書類に役員個人と法人の署名と押印をします。
(6)ネットでも取引をする場合は、URLの使用権原があることの書類
(7)法人登記簿と定款の写し

以上が申請書に添付する書類です。
この他に申請手数料が2020年7月時点では、19,000円かかります。

当事務所では、古物商の許可申請書類の作成、及び提出の代行を行っております。
お気軽にお問い合わせください。

おしまい①


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