![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63510660/rectangle_large_type_2_c8d52410ae16d803565a786b12a1f5cc.jpg?width=1200)
産業廃棄物収集運搬(積替えなし)②
前回に引き続き産業廃棄物処理業の許可申請について、その中でも最もポピュラーな産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可申請について説明します。
申請書類について前回の続きです。
※注意
各都道府県によって添付書類等が一部異なる場合があります。
実際に申請する際には、各都道府県のホームページをご覧になる等、事前にご確認下さい。
(4)事業計画の概要書
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
取り扱う産業廃棄物の種類毎に、量や予定排出業者、予定の運搬先、収集する自動車、収集に使用する設備等について記入します。
予定排出業者、予定運搬先はあくまで予定なので、許可の取得後に別の事業者から収集したり、別の運搬先に運搬しても大丈夫です。
(5)駐車場の所在地
駐車場の所在地が分かる資料です。
決まった書式はありません。
住宅地図やネットの地図等を使用して、駐車場の場所が分かる資料を作成します。
(6)車両・船舶・容器等の写真
書式は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。
自動車のナンバーや写真撮影日を記載し、写真を貼ります。
自動車の写真は正面と横から撮影したものです。
フレコンバッグやトラックの荷台を覆うシートなども使用する場合は、その写真も必要です。
(7)産業廃棄物の収集運搬に使用する自動車の車検証の写し
先ず、当然ですが車検切れになっていないかどうか確認して下さい。
そして、申請者の所有でない場合(リース等)は、使用権原を証明する書類(契約書等)の写しも提出して下さい。
尚、申請者が法人で、自動車の名義が社長個人の物となっている場合でも、使用権原を証明する書面を提出します。
「社長個人が法人に車を貸した」という内容の書類を作成して下さい。
(8)駐車場に使用する土地の使用権原を証明する書類
所有の場合は、土地の登記簿謄本(申請日の3ヶ月以内の日付で発行されたもの)を提出します。
賃貸の場合は、賃貸契約書の写しを提出します。
車検証と同様に、申請者が法人で、土地の名義が社長個人のものとなっている場合でも、使用権原を証明する書面を提出します。
「社長個人が法人に土地を貸した」という内容の書類を作成して下さい。
(9)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会収集・運搬課程修了証の写し
①で説明しましたが、産業廃棄物収集運搬の許可を取得する為には、申請者、申請者が法人の場合はその役員が講習を受講しなければなりません。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターというところで講習会を行っていて、受講すると修了証(有効期間5年)を受け取ります。
その写しを提出します。
次回に続きます。