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障害者就労継続支援施設の指定申請①
障害者就労継続支援施設の指定申請について説明します。
ちょっと長くなるかもしれません。
障害者が就職する為の訓練をする場所として、「就労継続支援施設」というものがあります。
これにはA型とB型があります。
A型は比較的軽度の障害者を想定した施設で、施設と障害者は雇用契約を結ばなければなりません。障害者は労働者として保護され、最低賃金も保証されます。
B型は利用者と雇用契約を結びません。
■施設を運営するのは、法人
障害者就労継続支援施設を運営するのは法人でなければなりません。
個人は運営することができません。
法人の形式に特に指定はありません。
社団法人や財産法人だけでなく株式会社も運営することができます。
■法人の目的について。
障害者就労継続支援施設の指定を受けるには法人の目的にも制限があります。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」は必ず目的にしなければなりません。
それ以外の目的ついては、B型の指定の場合は特に問題になりません。
しかしA型は、事業者が障害者就労継続支援事業に専念しなければなりませんので、全く関連性のない事業を目的に記載しないほうが良いでしょう。
■利用者に行ってもらう仕事について
就労継続支援施設は、基本的に障害者が就職する為の訓練を行う場です。
施設を利用する障害者は、そこで働き賃金を受け取ります。
ですので、利用者に行ってもらう仕事がなければなりません。
指定申請を受けるには、利用者に行ってもらう仕事がなければなりません。
また、その仕事を行うのに役所の許可や免許、届出が必要に場合には、障害者就労継続支援施設の指定申請の他に、別途許認可申請もしなければなりません。
■施設の建物の使用権原について
障害者就労継続支援施設の利用者が仕事を行う場所は、建物の中になるケースが多いのではではないでしょうか。
その建物を使用する権限が所有権の場合、建物の登記簿謄本が必要書類になります。
また、ほとんどの場合は賃貸借契約になると思いますが、その場合は建物の登記簿謄本の他に賃貸借契約書も必要になります。
賃貸借契約の場合、契約書の使用目的が記載されている箇所が「事業用」となっているかどうか確認下さい。
使用目的が「居住用」となっている場合、指定申請以前に建物の賃貸借契約上の違反となってしまうおそれがありますのでご確認下さい。
もし、賃貸借契約上の使用目的が「居住用」が居住用となっていても、大家さんと協議して事業用として使用することについて承諾を得ている場合、別紙で「事業用として使用することを承諾します」という旨を記載した書面を作成し、大家さんに署名捺印をしてもらった「承諾書」を提出すれば大丈夫でしょう。
■施設の建物と建築基準法や都市計画法
土地や建物には法律上の様々な制限が課されています。
「この辺の土地は、こういう用途で使うことができる」や「こういう目的で使用する建物を基準はこれである」という感じです。
障害者就労継続支援施設の指定申請では、土地や建物の使用について違法性がないことが求められます。
利用者がどんな仕事を行うのかについて、それに別途の許認可が必要な場合はその許認可を取得しなければならないことは、前に説明した通りです。
それ以外にも、この土地で、この建物でこの仕事をしてよいのか、という確認もしなければなりません。
施設で利用する建物の賃貸借契約を締結する前に、この確認はしておいた方が良いでしょう。
尚、これらの確認は施設のある市町村役場、又は県の土木事務所で行うことができます。
※建物について建築確認申請等に係る書面の提出を求める自治体もあります。
指定申請書類の提出先のホームページ等で確認することができます。
■施設の建物と消防署
これも上記と同じように、「この場所でこういう事業を行う予定である」ことを消防署に事前に相談し、その指示に従って必要な備品を設置することになります。
次回に続きます。