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宅地建物取引業と本店・支店

一般的に「不動産屋さんの仕事」とされているもののうち、一部の例外を除いてそれを行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。
 
宅地建物取引業の免許は2種類あります。
1つは都道府県知事の免許で、もう1つは国土交通大臣の免許です。
この免許はどこが違うかというと、宅地建物取引業の仕事を行う事務所が、
1つの都道府県の中だけなら都道府県知事の免許
複数の都道府県にまたがっているなら国土交通大臣の免許
となっています。
 
例えば、かやはら株式会社の本店が埼玉県にあり、A支店が同じく埼玉県、B支店が千葉県にある、とします。
 
かやはら株式会社が本店だけで宅地建物取引業の免許を取ろうとすると、埼玉県知事の免許が必要になり、その為の申請手続きをしなければなりません。
 
次に、同じ埼玉県内にあるA支店で宅地建物取引業の免許を取ろうとすると、どうなるでしょうか。
先ず、免許は埼玉県知事の免許になります。
これは、上記の本店のみで宅地建物取引業の免許を取ろうとするケースと同じです。
しかし異なるところもあります。
実際には、A支店だけで宅地建物取引業の業務を行うつもりしかなくても、本店も宅地建物取引業を行う事務所とみなされてしまいます。
そうすると本店では宅地建物取引業をするつもりがないにも関わらず、「専任の宅地建物取引士」を置かなければならなくなったりします。
 


そして、千葉県内にあるB支店でのみ宅地建物取引業をしようとするとどうなるのでしょうか。
これも上記のA支店のケースと同様に、埼玉県内にある本店も宅地建物取引業の事務所とみなされてしまいます。
すると千葉県と埼玉県に宅地建物取引業の事務所を置くことになってしまい、国土交通大臣の免許を申請することになります。
そして、これもA支店のケースと同様に、B支店と本店の両方に「専任の宅地建物取引士」を置かなければならなくなったりします。
 
本店が1つあるだけではなく、いくつも支店があるという規模の事業所が宅地建物取引業の免許を取ろうとする場合はご注意下さい。
 
かやはら行政書士事務所では、宅地建物取引業の免許申請書類の作成代行を承っております。
 
お気軽にご相談下さい。


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