酒類販売免許の申請①
この記事をご覧の皆様はお酒は好きでしょうか。
お酒を飲む場合、『お店で買ってきて飲む』、又は『飲食店でお酒を飲む』、このどちらかだと思います。
今回から、前者のお酒を売っているお店に関する許認可について説明します。
『お酒を売る』と言っても、『酒屋に売る』のと『一般の消費者に売る』、2つのケースがあります。
今回説明するのは、後者の『一般の消費者にお酒を売る』ための許認可です。
なお、申請者が法人であることを前提に進めていきます。
申請に必要な書類についての話をする前に、次の6点ついて説明します。
1・申請書類の提出先
申請先は、税務署です。
お酒を販売する予定の店舗のある場所を管轄する税務署です。
例えば、私の事務所のある埼玉県春日部市でお酒を売る場合、申請書の提出先は春日部税務署です。
2・提出部数
税務署に提出するのは申請書及び添付書類の1部のみですが、コピーを持って行くと受付印を押してくれます。
申請書のコピーは保管しておいた方が良いので、提出用と保管用の2部用意しましょう。
3・法人の目的
法人の登記簿謄本の目的の欄に、酒類の販売について書いてあるでしょうか。
もし記載がなければ、司法書士に依頼する等して変更して下さい。
4・法人、及び役員の条件
法人又は役員が過去に行政上の処分や刑事罰を受けたことがある場合、免許が受けられない場合はあります。
ある一定の期間が経過すると大丈夫になります。
過去にそのような経歴がある場合、その処分等が終わった正確な日時を確認して下さい。
それに応じて申請する時期を考えなければなりません。
5・経営上の条件
税金を滞納したり、経営状況が良くない場合(債務超過)、免許が受けられません。
その他にも過去3年連続で一定以上の赤字でも免許が受けられません。
ご注意下さい。
6・期間
申請書を提出してから結果が出るまでの期間は約2ヶ月となっています。
ただ、これは税務署が「大体この位の期間でやりますが、必ずしもそうなるとは限らない」というニュアンスで公表していますので、もう少しかかると考えておいた方が良いでしょう。
次回に続きます。
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