動画を投稿しました。【33本目】 かやはら行政書士事務所 2021年9月10日 17:27 今回の動画では、とある契約書作成の事例から「契約の当事者は誰なのか?」ということについて説明します。「契約の当事者」とは、言い換えると「契約についてあれこれ言う権利のある人」と言うこともできます。誰がそれに該当するのでしょうか?また、どこまでを「当事者」に含めるべきなのでしょうか?事業をされている方には興味深い話ではないかと思います。関心がありましたら動画をご視聴下さい。また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。ご縁探偵事務所〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F電話048-878-9249 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #行政書士 #埼玉県 #契約書 #春日部市 #藤の牛島 #牛島 #牛島会 #契約書作成