個人事業主でも扶養の範囲内で働きたい・・
個人事業主でも、旦那の扶養に入れます。が、何をいくらの範囲にすれば良いのか??税理士の先生に相談したところ・・
給与の年収+個人事業主の年収(※)」<130万円
とのご回答をいただきました。個人事業主の年収というのは、
※「個人事業主の年収」=売上-直接的経費
直接的経費???
【直接的経費】 ・原材料費又は仕入れ価格
・原材料の運搬費又は仕入れた商品の運搬費
・人件費(他人を雇用した場合のみ) ※通信費、宣伝広告費、接待交際費等は控除できる経費からは除外されます https://www.yenbo.jp/column/3662
えっ( ゚д゚)
『事業遂行のための必要経費』は、損益計算書の経費が全て認められる訳ではなく、減価償却費や交際費は認められず、他の科目についても必要経費に該当するかどうか個別に判断されます。つまり、売上額でも所得金額でもありません。税理士法人たけむら さんのサイトより引用
ということは、事前に協会けんぽに問い合わせして、聞いてみなきゃ・・ですね囧
まだまだ不明なことだらけですが、これもまた勉強!
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